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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは「富くじ」で刑法に触れますか?)
オンラインゲームでのレアアイテム抽選に関する法的問題
このQ&Aのポイント
- オンラインゲームで行われるレアアイテム抽選に関して、賞品の価値差や抽選券の購入方法などが注目されています。
- 刑法における「富くじ」の定義に該当するのか、疑問が持たれています。
- 法的な規制が必要なのか、議論が起きています。
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noname#252164
回答No.2
関連する法律はほかに景品表示法、刑法(賭博)があります。 刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 このレベルを超えちゃうと賭博になっちゃう可能性はありますね。 他のものが手元に残るかどうかは景品表示法の適応を受けるかどうかなので、どうでもいいものに値段をつけて「懸賞」にしたほうが安全なんですけどね。
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- claiclo
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回答No.1
抽選で当たるのはあくまでも物(データ)なので「富くじ」には該当しないのではないでしょうか これが処罰されるのなら、お祭り等のくじの出店は営業できません 専門家ではないので参考までに
補足
>>これが処罰されるのなら、お祭り等のくじの出店は営業できません 文献を見たのですが、「福引は抽選券を売るわけではない(参加者が財産を失わない)ので富くじではない」みたいな記述が複数ありました。そこからすると、抽選券そのものを売る(参加者が財産を失う)のであれば富くじに該当すると思ったのです。お祭り等のくじの出店が犯罪であっても、特に不思議だとは思いません。 質問の会社は、このくじで莫大な利益を上げています。何しろ賞品が、参加者にとってはおおいに価値があるものの、管理者のコストという点ではタダ同然ですからね。