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年度の途中から個人事業主になった場合の申告
2013年1月より、以前勤めていた会社からホームページデザインの仕事を個人として請け負うようになり、2013年の4月1日付けで個人事業主(白色)として開業しました。 まだ個人事業主となっていない1~3月にも仕事をいただいており、その謝礼金を受け取っています(3月末に請求し、4月に代金を回収)。 この3ヶ月間の収入は売上として帳簿に記載する必要があるのでしょうか。 また次回の確定申告の際、この収入は事業所得として申告する必要がありますか? それとも雑収入などの別項目になるのでしょうか。
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[この3ヶ月間の収入は売上として帳簿に記載する必要が]あります(※)。 確定申告書の提出時の「所得区分」としては、開業届けを出す前の収入も開業届けを出したあとの収入も「同じ業務」からでたものなら、事業所得です。 同じ業務をしていて、1月から3月分は雑所得だが、4月に事業開始届けをだした以降の収入は事業所得だという考え方はしません。 事業が赤字のときに、1月から3月分の雑所得はプラス所得として課税されてしまいますので、損をこいてしまいます(雑所得にマイナスはないため)。 ※ 難しく考えすぎるとわからなる点ですが「常識」に登場してもらうと解決できます。 1月から3月まで業務をして、結構儲かったので「これぁ、これで食っていけるばい」と本職にする決心をします。 そして4月に税務署に個人事業の開業届けを出します。 さて25年の所得税が出るようでしたら26年3月15日までに確定申告をしなくてはいけませんが、その際に「開業届けを出したのが4月1日なので、3月までの収入は申告しない」ことは「それぁ、ずるいぜ」です。 これを認めると、12月31日に開業届けを出した人は「その年の収入のほとんどは申告しなくて良い」ことになってしまいます。 「開業届けを出す→個人事業主として税務署に認めてもらう→だから税金が発生する」のではないからです。 その年の収入は、開業届けを出そうと出さまいと同じです。 税務署に届けを出してなくても個人事業主は個人事業主です。 常識に登場してもらうといいましたのは、ここです。 個人が事業主になるときに、お国に「個人事業をしたいと思いますが、よろしいでしょうか」という許可は無用です。 「お前はアホだから、個人事業主などになるのはもってのほかだ。」と税務署が禁止するわけではないです。 また許可をするものではありません。 その意味では「個人事業主になってない1~3月」という認識は間違いです。
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- seble
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個人事業主はとりたてて登記などしないので、いつ、開業したかなど適当です。青色の場合は一定の制限がありますが、それとて、開業日そのものが問題になるのではなく、控除を付けられるかどうかの違いしかありません。要は、年間の所得を申告して税金を納めるという点に重点があります。 で、税金は年所得に対して課せられますから、開業前だろうが後だろうがその年の所得は申告して納税しなければなりません。やくざのみかじめ料と同じ事で、納めないと怖いお兄さんが取り立て(差し押さえとも言う)にやってきます。国とはやくざの一家とあまり違わないと、誰かさんが言ったとか言わないとか、、、少なくとも、納税に関してはそうです。一方的にいくらと決められてそれを払わなければなりません。 で、脱線しましたが、事業所得でも雑所得でも似たようなものです。どっちにしろ税額は同じになるはずです。 雑収入だって申告して納税するんですよ。関係ないです。源泉徴収された場合とかだけ申告義務が無くなりますが、場合によっては納めすぎになるだけです。
お礼
申告に関するそもそもの考え方が明瞭でなかったことに気付かされました。 明快なご回答、ありがとうございます!
お礼
自分は「開業届を提出したこと」と「今年一年どのような業務を行なったか」を過度に関連づけて考えすぎていたのでややこしくなっていたようです。 「常識」で考える、という観点も必要な点でした。 非常によく分かる、またためになるご回答をありがとうございました!