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EUでのワイン製造時のぶどう糖制限について
ワインを製造する時に糖度調整で糖類を使用しています。 ワインをEUに輸出する場合は糖類でぶどう糖が使用できないと 聞きました。もし使用できない理由をご存知でしたら お教えいただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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ワインビジネスに従事しております。 補糖に関して、EUで果糖、およびブドウ糖が認められていないというのはその通りです。何故認められないのかという理由はregulationに明記されておりません。補糖はショ糖に限るというのが、regulationに明記されているだけです。これはEUだけに限ったことではなく、アメリカでも日本でも規則というのは、OKなものだけを明記し、何故ダメなのかという理由は個別に問い合わせると答えてくれる場合とくれない場合があるものです。またEUの補糖に関する規則は、OIV(国際ブドウ・ワイン機構)の規則とは違ったりもしています。OIVではショ糖での補糖も認めていないのです。ですからダメな理由というのはなかなか造り手にはわかりづらいものです。 EU向け輸出ワインについて、およびEUのregulation本体については下記をご参照ください。尚補糖に関する規則については3ページ目のQ9に記載されています。 http://www.nrib.go.jp/bun/eu_wine/pdf/euwine_qa.pdf
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- kagura01
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はじめまして。 あくまでも私が知りうる限りの情報になり個人的な見解となりますが、まずEU法上の諸問題については、下記のサイトが参考になると思います。 ☆http://www1.meijigakuin.ac.jp/~ebihara/vin/ls201012.pdf さらにEUでの『補糖』シャプタリザシオンについては、下記のサイトがヒントになると思います。 ☆http://www.worldfinewines.com/chaptalization.html このサイトの補足をしますと、EUでは指定されたアルコール濃度に達しない完熟のブドウには補糖が認められてます。 大体がブドウの糖度の半分が生成されるアルコール度と考えるのが一般的ですが、もともとブドウにはグルコース=ブドウ糖(単糖)、フラクトース=果糖(単糖)があり、両方とも酵母によりアルコールに生成され、水溶性の性質を持っています。 しかし、ワインの補糖に使われるスクロース(別名サッカロース)は、いわゆる私達が一般的に使う砂糖で、蔗糖と呼ばる砂糖の主成分です。 以下引用です。 『グルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)が結合した糖であり、二糖類の一種である。 無色結晶、甘味を有する、水に溶けるという二糖類共通の性質を持つ。加水分解するとグルコースとフルクトースを生ずる。 水溶性が高く、25°Cにおいて、1gの水に2.1g溶ける。 大粒を白ざら,小粒をグラニュー糖と呼ぶ。』 ちなみに、砂糖、ブドウ糖、果糖の順煮値段が安くなります。 さて、酵母の糖の食い切りの状況は、当然ながら残糖の関係もありますから、果糖やブドウ糖は食い切りがよくすぐアルコール度が上がると思われます。 補糖の意味を考えると…ブドウの出来にかかわるわけですが、最終的にワインとしてのバランスを考えたときに、ボディにかかわると思うので、やはり砂糖を使う方が微調整できるのではないでしょうか。 日本のワインと違うところは、ブドウ糖の性質から考えて、たぶん残糖度の問題ではないかと私は考えます。 個人的な見解で大変申し訳ないのですが、参考になればと長々書かせていただきました。
お礼
色々とお教えいただきましてありがとうございます。 とても勉強になりました。
お礼
regulationに明記されていないといことが使用できない理由なのですね。お答えをいただきありがとうございました。