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文書送付嘱託について
本人訴訟を始めました。 今後、相手方の一人が前年と前々年に多数の会社から、収入を得ていたことを証明することが必要になると思います。 そこで、その人物の住む役場に、各会社から通知されている「給与支払報告書」を提出するように、裁判所に文書送付嘱託を申し立てようと思いますが、それで、取り寄せることは可能でしょうか? また、役場は裁判所からの、お願いなら簡単に聞いてくれるものでしょうか?個人情報だからダメとかいって、拒むことはありえる事でしょうか? よろしくお願いします。
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【補足を読んで】 ○なんとも理不尽な仕打ちですね。貴殿のご無念お察し申し上げます。 ○文書送付嘱託のことはさておき、反訳文とか、改竄文書のことを書かれており、その内容次第では面白い展開もありうるかなと思います。改竄された出勤記録を文書提出命令で出させることは検討されてよいと思います。 ○では健闘をお祈りします。
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- bengofuji
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【補足を読んで】 「自分たちの責任回避の目的で事実を隠蔽し、私の方を他人を誹謗中傷した輩と位置づけて、私に報復人事をした」というのは、質問者様の観測だと思います。なぜかというと、会社は人事移動をするのに従業員に一々理由を告げないからです。 また、懲戒処分はないように思えます。懲戒処分(戒告など)なら処分名が出てきそうだからです。 私の勝手な想像ですが、「報復人事」というのは考えすぎではないでしょうか。会社は、「質問者様と当該人物の関係が極めて険悪になっており、これ以上放置すると職場の空気が悪くなる」と考えて、とりあえず声を上げている質問者様を配置転換して当該人物から離しただけのような気がします。降格や左遷とも言えない人事ではありませんか。 そうだとすると、会社は「あなたが指摘された事実が正しいとしても、今は静かにしておいて」というシグナルを出しているのだとすれば、質問者様が、これ以上訴訟とかに打ってでるのは「大凶」ではないかと思われます。職場の能率を下げる撹乱者の烙印を押されることはとてもまずいです。 ここは新しい部署で静かに業務に精励するのが「吉」と考えます。 質問者様は、当該従業員の規律違反を知り、その事を雇い主に通報したのですから、ここまでの行為は正当だと思います。当該従業員に対する今後の調査や処分については、雇い主の仕事なのです。 機微にわたる事情がわかっていないのに推測で勝手なことを申しました。老婆心から出たことですので、どうか気を悪くしないでください。 ではお大事に。
補足
bengofujiさんへ 本当に真摯にご回答いただき心より感謝いたします。 私の言葉足らずの説明では、bengohujiさんの仰る通り争うことは得策でないと考えることは理解できるところです。私自身も時々この訴えは自分自身の器の小ささに有るのではないかと、自問自答することもありました。しかし、実際に私は首になったのです。理由は、罪のない同僚を誹謗中傷し職場の人間関係を悪くした責任をとれと言うことでした。私は実際に誹謗中傷にあたることはしていません。 ここで、私が大声を発しても到底理解してもらえないことでしょう。少し詳細にお話します。長文になりますが、ご確認いただければ幸いであります。 私は、地方公共団体で一般職公務員の非常勤として5年まで働けると言われながら勤務していました(任用です)。残り一年の年末、隣の部署の非常勤職員が2年にもわたり、一年のうち1月近くの日数の欠勤をするほどの副業をしていること、また、それを監督責任者たちが何も対応せず、そればかりか、不当に早退遅刻を認めるような勤務時間に便宜を図ったり、無断欠勤まで黙認していました。その為に、隣の部署であった私の方へ、やりきれなくなった多くの仕事が回ってくるようになり、こちらはもともとの自分たちに与えられた仕事もこなし切れなくなるような状況でした。それを指摘し、副業を止めさせて仕事をやりするよう(効率的)にとの訴えを責任者にしたのです。 すると監督責任者たちは全員何も知らないと言い出し、職場の長は私に、非常勤職員の副業は合法であると言って、私を一旦騙し、黙らせ、結局、私を「罪のない同僚を誹謗中傷した輩」とのレッテルをはり、それが原因で職場の人間関係が悪くなったと決め付け再任用拒否をしたわけです。 調べたところ、昭和町事件という案件が見つかりました。それは、町長が非常勤職員に、横領をしたとか、勤務態度が悪いとか何も証拠もないのに濡れ衣を着せ、自分の強い姿勢を誇示する目的で、再任用拒否をした事件です。町側が損害賠償を支払い決着しています。 今回の私も、実際に行われていた副業を訴えた訳ですから、違法な行為はしていません。それに、再任用拒否の理由の「人間関係を悪くした」は、「副業は合法である」と職場の長が間違った見解を発したことよって、不法行為をしていた人物たちを見当違いに守ったことにより、向こう側が有利になり、私に敵意をもったことで起こったことですから、私に責任を問われるような事実はないのです。そして、この副業を長期にわたり、隠蔽黙認していたことは、既に公表されている「懲戒基準」と照らし合わせると、停職または減給にあたる行為でありました。 つまり、昭和町事件と同じように、監督責任者たちは責任回避のために、私に謂れのない罪を着せて、再任用拒否にしたといえることだと思います。 以上が大体の事実ですが、まだ疑問が湧いてくるとことだと思います。 では、なぜこのような、後から容易に訴えられるようなことを安易に優秀な職員がしたかというと、それは単に「期待権」を知らなかったからなのです。任用であるから私からの訴えは、法律で出来ないことになっていると、そればかりを何度も説明していました。そこで、私に「これは裁量権を濫用した期待権侵害ではないか」と、問われると、期待権についてはまったく解答されないことでした。現在でも色々質問していますが、期待権侵害についてのみ回答が帰ってくることはありません。 また、なぜその副業が黙認隠蔽されていたかという疑問もあるかと思います。 それは、その副業をしていた人物の上司の人間性によるところです。彼は人の良い人間ですが、仕事が嫌いです。仕事をしない事させない事を信条としており、こちらの仕事の半分もしていませんでした。また、切れやすい性分であり例え最高責任者であっても、「もう少し仕事をしろ」等を言えば、逆に食ってかかって行きしばらくへそを曲げて、余計に仕事をしなくなるような人物(現業職員)であったのでその点は、誰も指摘できない状況だったのです。そんな状況で、部下は時間をもてあまし、副業に精を出すようになったのです。人の良いその上司は、自分も仕事をサボって歯医者に行ったりしていたので、その副業を止めさせることができませんでした。俺のわからないところでやってくれと言っていました。そうしているうちに、副業が度を越してしまい、誰が見ても違法である状態にまでなっても、それを戒めることはできず、ただ黙認し欠勤を隠蔽するなどをすることになったのです。 そして、もうひとつ、彼にはこの年どうしても不祥事を起こしてはいけない重大な理由がありました。このことが明るみになり、彼が処分されれば現業の組合も黙っていることはなく、問題が大きくなることは間違いありません。詳細は書けませんが、そのことは全体が承知のことでした。つまり彼自身も職場全体も、彼を守る利益があったのです。 そこで監督責任者自らの責任逃れと、彼を守ろうという意思によって、私を口封じする目的の報復人事となったわけです。 また、私を再任用拒否するより、残り1年であったこともあるので、再任用をして穏便にことを進めた方がこんな問題にならなかったはずであるのに、なんで再任用拒否をしたかとも不思議に思うかもしれませんが、それも、その「人の良いくて切れやすい彼」が、執拗に私の再任用拒否を主張したからです。 そして私は、任用であっても、再任用または損害賠償を訴えたことになりました。 ところで、私の今回の質問は、給与支払証明書を取り寄せることができるかということでした。それは、相手方が、副業の事実自体がなかったと言ってきたからです。 副業の事実があり、それは懲戒に値する程度のものであった、それを職場として認識して、隠蔽黙認されていたことを証明し、私の訴えた行為の正当性を訴えます。その上で、私が期待することに無理からぬ状況があったことを証明し、期待権侵害としての損賠償を請求する予定です。 証拠としては主に、録音と反訳書になります。期待権を知らなかった故に、強気の相手方は、かなり正直な発言をしてくれています。また、相手方の持っている書面(欠勤の事実を証明する書面)は既に改ざんされておりますが、改ざん前の資料を私は所持していますが、そこに直接的に副業の事実を証明する証拠があったほうが良いと考え、裁判所の力で取り寄せられないかと思ったのでした。 そういうことなので、だめかもしれませんが、裁判所に文書送付嘱託を申し立ててみます。 やられたらやり返す、倍返しだ!! っと、ドラマのように行くでしょうか。 数々の忠告ありがたく拝読させていただきました。心より感謝いたします。
- bengofuji
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○その人物の住む役場に、各会社から通知されている「給与支払報。告書」を提出するように、裁判所に文書送付嘱託を申し立てようと思いますが、それで、取り寄せることは可能でしょうか? ↓ 「給与支払報告書」についての回答は得られません。そもそも裁判所が文書送付嘱託を採用してくれないと思います。 ○役場は裁判所からの、お願いなら簡単に聞いてくれるものでしょう か?個人情報だからダメとかいって、拒むことはありえる事でしょうか? ↓ 求める情報が何かによります。また、立証趣旨が不明確だと裁判所が調査嘱託を採用してくれないです。 ○離婚などで婚姻費用や養育費を決める時には、相手方の所得を知ることが必要です。 調停中なら調停委員を通じて所得資料(源泉徴収票や給与明細など)を出すように説得してもらいます。給料等を複数のところから得ていると疑われる場合は市町村から所得証明書を出してもらって提出するよう説得してもらいます。 弁護士は、相手方の取引銀行の取引履歴を調査して給料等の振り込みらしき入金がないか調べようとします。勤務先が判明する場合は直接給与等の支払実績を教えてもらおうとします。弁護士法上の照会、裁判所の調査嘱託がここでは役立ちます。 どうしても相手が協力を拒むときは賃金センサスでも使うしかなくなります。 ○一般の民事事件では、相手方の所得額が請求原因に関連してくることがあまりないので、相手方の所得を調べる必要は意外と少ないです(得た判決の執行段階では重大問題ですが・・・)。例えば、損害賠償の裁判で勝つために、相手方にたんまり所得があるという証明は不要だし、貸金の裁判で勝つために相手の返済能力は全然関係ないのです。 ○質問者様がやろうとしている訴訟の種類、請求原因から相手方が得ている所得の内容を証明する必要がどうしてでくるのかが明らかでないので、これ以上はお答えしようがありません。 また、弁護士でも相手の所得を証明する手段をそれほど持ち合わせているわけではありません(これ以上は企業秘密なのでご容赦)。 ではお大事に
補足
bengofujiさん、ご回答ありがとうございます。 簡単に申し上げますと、私は、職場で不法に収入を得ていた人物の監督責任者に対して、そのようなことは止めさせて職務に専念させろと申し立てましたところ、そのような収入を得ている人物は存在しなかったとし、自分たちの責任回避の目的で事実を隠蔽し、私の方を他人を誹謗中傷した輩と位置づけて、私に報復人事をしたわけです。 そこで、まず他から収入のあった人物の存在を証明したいと考えました。それを文書送付嘱託によって役場から給与支払報告書を取り寄せて実現できるかと思ったのですが、やっぱり無理なんですね。残念です。 他にその人物が収入を他からも得ていたと証明する方法はないでしょうか????? 何か妙案があれば教えてください。 あつかましいお願いで申し訳ありません。
- buttonhole
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>今後、相手方の一人が前年と前々年に多数の会社から、収入を得ていたことを証明することが必要になると思います。 請求原因事実と関係があるのでしょうか。
お礼
お答えありがとうございました。 貸金返還請求なら、貸した事実にあたる部分ですから、関係はあると思います。
お礼
bengohuji殿へ 長文までお読みいただけたようで恐縮します。 いざ裁判となると、素人故でしょうが、持っている証拠がだんだん薄く感じられ不安ばかりが増えてきました。何とかもっと証拠を厚くしなければと思い質問したしだいです。お付き合いいただきありがとうございました。 >反訳文とか、改竄文書のことを書かれており、その内容次第では面白い展開もありうるかなと思います 仰るとおり、面白い展開になると思います。 自白といえる位の直接的事実を言っている反訳書です。 それがあまりに直接過ぎて、不自然な感じもするくらいです!(^^)! 改竄は、こちらが改竄前に、私でない第3者が作成した書面です。偶然私がそれを所持していたのです。それは職場の裏紙のコピーで作成されていたり、願ったり叶ったりの証拠です。 相手方は改竄の証明など不可能と考えているので、絶対に改竄した資料を使って、事実の隠蔽をするはずです。 そこで私は「へ~~~。おかしいですねぇ~~、その日は新月でしたよ」って(リンカーン反対尋問)、やってやろうと思います。 答弁書が待ちどうしいです。