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憲法のどこに書かれてますか?
今回、イラクで人質にされた3人の邦人が無事解放されたは 本当に良かったと思います。まだ2人の方の行方が不明 とのことだそうですが、今後も国は彼等の行方を 全力を上げて探す努力をされると思われます。 ところで、諸外国で武装勢力に邦人が人質にされても、 国が救出の為に動く場合と、そうでない場合とが あると思うのですが、 今回は、なぜ、国が救出の為に全力を上げて努力した のか、その法的根拠はどこにあるのでしょうか? 「自衛隊を派遣した為に、人質にされた」と 政府が認定したので、政府が動いたのでしょうか?? 憲法の「人権保障」がその最たる理由だとは 思うのですが、その根拠が記されている個所は 憲法のどこなんでしょうか?是非、教えてください。 人権を保障しなければならないのが、政府だと思うので すが、海外で犯罪に撒き込まれた人、全ての人を 政府が対応して救出しなければならないとは限らない と思うのです・・・その境目はどこなんでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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まず、人権(基本的人権)と「自由権」を取り違えておられるようですのでそこを指摘させていただきますよと、人権(基本的人権)は誰にも奪うことはできないものであると憲法で定められておりますので、政府だろうと誰だろうとそれを保護する必要はないことになります。 日本国憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 たとえ捕らえられた邦人が殺されたところで、殺される直前まで基本的人権は侵害されていません。なぜなら「侵すことのできない永久の権利」ですから。 邦人が不当に自由および生命の危機にさらされたときに保護しなければならないのは、次の条文によるものと思います。 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 これは、日本国憲法の第3章「国民の権利及び義務」で国民に認められている権利(一般に自由権)のひとつです。ほかにもいっぱい権利はありますが、これらの権利は義務と表裏一体で国民としての義務を果たして初めてこれらの権利も獲得できるということになっています。たとえば、犯罪を犯せば刑務所に入れられ自由権を剥奪されますが、これは憲法違反ではありません。ちなみに、刑務所に入っている人にも基本的人権は存在します。死刑囚にも、死刑執行直前まで基本的人権はあります。 たまに、基本的人権と自由権を混同している人がいますので注意が必要です。 自由権の保障を政府(行政府=内閣)が行わなければならない根拠はこれです。 日本国憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 73条の1の「法律」には憲法も含まれますから、行政府はこの定めに従い憲法第34条を遵守すべく、邦人の自由および生命の危機を保護する必要があることになると思われます。
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再び、#4です。 海外における邦人保護 ○「外交的保護」で、国際法上認められたもの ○在外邦人の保護は、政府が負うべき最重要な責務のうちの一つであり、外務省設置法第4条9号でも明確に外務省の役割 冷笑覚悟で挙げるなら ○日本国憲法 第十条【日本国民の要件】 第十一条【基本的人権の享有と性質】 第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】 第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 第十九条【思想及び良心の自由】 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】 第三十一条【法定手続の保障】 第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】 ごく一般的に、生まれた時から日本国が 持っている法律による「権利・義務」が 個人に生じます(社会契約論)。 従って、国家による個人への「権利・義務」も 発生しますので憲法が規定している条文は 上記のものが考えられます。 本国政府は本国人が保有している「権利・義務」が 不当な状況下に置かれ侵害された時、原状復帰の ために行動を起こす、となります。
お礼
どうも有難うございました。 とても参考になるサイトご紹介頂き感謝です。 やはり、憲法に根拠を求めるより 具体的な法律に求めた方が明快なんですね。 憲法第九条改正も大事だけど、国の義務を 憲法にもう少しきちっと明記して欲しいものですよね。 ただ、国民に余計な手は出さないよ という消極的な制限だけではなくてね・・・ ではでは。 どうもでした。 感謝
- d-y
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正しいかどうかは自信がありませんが、私なりの理解を書いてみます。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。(日本国憲法 前文) 国が国民のために政治を行うのは、国政が国民の信託に基礎を置く以上、当然のことです。 国民が国に権力を預けているのは、国内の治安を維持し、外国で迫害を受けたときには保護してほしいと思っているからです(そのほかにも、やってほしいことはたくさんあるでしょうが)。 こういう国民の要請に国が応えるよう努力するのは、当然のことです。 ただし、国が在外邦人を保護する責任は、法的義務ではなく、政治的責任なのだろうと思います。 つまり、国が在外邦人を保護しきれなくても、直ちに憲法・法律違反になるわけではないと思います(行政手続上の違反や差別待遇があれば話は別でしょうが)。 もし政府の不手際があれば、政府は支持を失い、政権を担当する者は次の選挙で落選するという形で責任を取ることになるのでしょう。 だから、在外邦人保護のために国がどこまで手を打たなければならないかは、結局、国民全体がどこまでのことを望んでいるかによって決定されるのだと思います。
お礼
ご回答有難うございました。 法的責任ではなくて、政治的責任ということだと どうも一般市民としては、心もとない気も致しますが・・・ 救出できなくても、直ちに憲法違反になることはない というのは理解できます。 ただ、憲法というのは、立憲的(国家権力の制限) という意味合いが強いと思っていたので、 さて、国民の生命と財産をどこまで守る義務が 政府にあるのか?という法的根拠が知りたかったんです。 そういう意味で、憲法は当然国民の権利を書くべきで あり、また国の義務を書くべきだと思うので、 憲法のどこかにないかな~と思ったんですが・・・ やはり明記されてないんですかね。 感謝
>人権を保障しなければならないのが、政府だと思うので すが、海外で犯罪に撒き込まれた人、全ての人を 政府が対応して救出しなければならないとは限らない と思うのです・ いいえ、いかなる場合でも水面下で政府機関は 動いていますよ。それが今回のように大きく 目に見える形で報道されるか、どうかです。
お礼
どうもありがとうございました。 おっしゃるとおりですね。 憲法第73条等に因るのなら、いつでも 国民の生命を危険から守る義務がありますよね。 助けたり、助けなかったりというのはちょっと おかしいなとは思ってはいたんですが・・・ どうもでした。 感謝
- lequeos
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少し勘違いされているかも知れませんが、自国民保護は国家固有の権利であり、いってみれば、「憲法9条があるにもかかわらず、日本の独立を守るための最低限度の実力である自衛隊の存在が認められる」のと同じです。従って、憲法その他の国内法に「根拠」を求めても、それを見いだすことはできません(せいぜい、外務省設置法またはその付属法令に、「外務省邦人保護課は、在外国民の保護にあたる」といったことが書いてあるくらいでしょう)。もちろん、人権保障とは直接関係ありません。
お礼
どうも有り難うございました。 勘違いしているんでしょうかね・・・ どこが勘違いしているのかが自分でも良く分からないので、 これこそ、本当の勘違いなんでしょうね。(笑) ・・・ってことは、 法律に基づいて政府は救出に全力を投入したのでは なく、この場合は、自衛隊も派遣しているし、 アメリカ軍の占領下という現実もあるし、 助けなきゃならないだろうな~という高い良識に 基づいて、救出して下さったということになるの でしょうか・・・? 私がなぜこんな質問をしているのかというと、 北朝鮮の拉致された人たちとの対比という意味も あるんですね。 拉致された人達を、当然、政府は救出する義務があると思 いたいのですが、そうだとしたら、どこにその根拠がある のか?それと、今回のイラクでの拉致事件・・・ こうなった場合、国は、どのような法的根拠に基づき、 どのような責任があるのでしょうかね・・・?
- shippo
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ちょっと違う視点で・・・。 刑法第三条の二 1項四号にある国外犯の日本国民に対する犯罪だったので刑罰を科すため。というのもあるかもしれないですよ。 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一~三 省略 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五~六 省略
お礼
なるほど。これも一理ありですね。 そして、憲法73条により、これを国が履行 しなければならないと・・・ なるほど。どうも有難うございました。 感謝
お礼
早々にどうも有難うございます。 第31条なんですね。 そして、それを国が総理する義務があると・・・ なるほど。分かりました。感謝・・・ ところで、基本的人権の中に自由権が含まれると解釈して いましたが。 >たとえ捕らえられた邦人が殺されたところで、殺される直 >前まで基本的人権は侵害されていません。なぜなら「侵す >ことのできない永久の権利」ですから。 というところがちょっと分かりにくいのですが・・・ 捉えられた時点で基本的人権が何者かによって 侵されているのでは・・・? 違うのかな~? 憲法論議ってむずかしいですね・・・ どうもでした。