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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本国憲法が代表民主制を採用した根拠について)

日本国憲法が代表民主制を採用した根拠について

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法は、正当に選挙された国会を通じて代表者を通じて行動し、国民のために成果と自由を実現することを目指しています。
  • 憲法の前文と43条が代表民主制を根拠として採用しています。
  • この根拠は憲法自体の中に存在し、国民の厳粛な信託によって権威と権力が国民に由来し、国民の代表者がこれを行使し、国民が福利を享受することを保証しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

「日本国憲法が代表民主制を採用した(歴史的な)根拠」ではなく「日本国憲法が代表民主制を採用している(憲法上の)根拠」ではないですか? この2つは文言は似ていますが、ニュアンスは違いますよね。 たとえば「日本国憲法が象徴天皇制を採用している根拠」といったら憲法1条になるでしょう。 「日本国憲法が象徴天皇制を採用した根拠」であれば、これは憲法の外に説明を求めることになるでしょう。

koota2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ニュアンスの違いですか~。「日本国憲法が代表民主制を採用した根拠について」というよりかは「日本国憲法が代表民主制を採用している根拠について」と言う意味ですね。納得しました。ありがとうございました。

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