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年収65万くらいだと

年金、健康保険、介護保険はどれくらいでしょうか。 今年非常勤の仕事で65万くらいと(給与所得)、自営業と併せて200万越えてしまい 夫の扶養から外れなければいけないかもしれません。 ただ来年は自営業の方はあまり予定が無く、その先は全くわかりません。 非常勤の方の仕事があると仮定し、それ以外の収入がない場合 扶養から外れるとどれくらいの年金、健康保険、 介護保険を払わなければならないでしょうか 年齢は49歳です。 資産は小さなマンションの半分弱の名義と貯金が数千万あります。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…扶養から外れるとどれくらいの年金、健康保険、介護保険を払わなければならないでしょうか…年齢は49歳…資産は小さなマンションの半分弱の名義… ○年金保険料について まず、「国民年金の第3号被保険者」の資格を失った場合は、(市町村経由で)「日本年金機構」に(14日以内に)「国民年金種別変更届」を提出します。 「資格を失った日」の属する月から「国民年金の第1号被保険者」として、保険料を納付する義務が生じます。 保険料は【定額】で、「本人・(住民票上の)世帯主・配偶者」のいずれかが納めます。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○健康保険(公的医療保険)の保険料について 「健康保険の被扶養者」の資格を喪失した場合は、(世帯主が)「14日以内に」市町村に届け出を行います。 届け出を受けた市町村は、「(被扶養者の)資格喪失日」=「(国保の)資格取得日」として「保険料の算定・通知」「保険証の交付」などを行います。 ※「介護保険料」も同時に賦課・徴収されます。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※手続きの詳細は、市町村によって微妙に違いがあります。 「市町村国保」は、「前年(1月~12月)の税法上の所得金額」【など】によって「4月から翌年3月」までの【年間保険料】が決まります。 「年度」の途中で加入した場合は、【年間保険料】×(残りの加入月数÷12)の「月割り」で計算されます。(納付は分割ですが、分割回数は市町村によって違います。) --- 「市町村国保の保険料」の算定方法 「市町村国保」の保険料は、「住んでいる市町村」「その人の世帯の状況」によって【大きく】変わるため、残念ながら「税法上の所得金額」の情報だけでは試算ができません。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 一応、「保険料算定の仕組み」を解説してみますが、【お住まいの市町村】の窓口で試算してもらうことをお勧めします。 『富士市|国民健康保険税の試算について』 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000034400/hpg000034326.htm ※「試算」は、いわば「市町村の無料サービス」と言えるものなので、市町村により対応は異なります。 --- 「市町村国保の保険料」は、以下の3つの保険料を合計したものとなります。 ・医療分 ・後期高齢者支援分 ・介護保険分(40歳~64歳) そして、それぞれの保険料は、さらに以下のような保険料の合計額となります。 ・所得割額…「被保険者の前年の所得金額」を元に算定 ・資産割額…「被保険者の固定資産税額」を元に算定 ・均等割額…「被保険者の人数」を元に算定(定額) ・平等割額…「1世帯ごと」に算定(定額) ※「どの保険料をどのくらい徴収するか?」は、「各市町村」が【それぞれ独自に】決定しています。 ※「平等割」「資産割」は賦課しない市町村もあります。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 ***** (備考1.) ○「税法上の所得金額」と「市町村国保の保険料算定」の関係について 「税法上の所得金額」は、以下のような方法で求めることはご存知の通りです。 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin_top/kojiin/syotokunokeisan.html そして、「所得割」を算定する際には、上記のリンクにある「総所得金額【等】」から、「基礎控除33万円(のみ)」を差し引いた金額が用いられます。 また、「総所得金額【等】」は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」「青色申告特別控除」などの【税法上の優遇措置】を【適用後】の金額となります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※このあたりのことは、「新人の職員さん、異動になったばかりの職員さん」などは正確に把握されていない場合があります。 ***** (備考2.) ○「均等割・平等割の法定軽減」と「市町村独自の軽減措置」について 「世帯主と被保険者」の「所得金額」に応じて、「均等割・平等割」が軽減されます。(軽減割合は市町村によって違うことがあります。) さらに、「市町村独自の軽減措置」がある場合もあります。(なお、Webサイトには詳しい情報を載せていない市町村もあります。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ***** (備考3.) ○「健康保険の被扶養者資格」の喪失について 「被扶養者資格の取消し(削除、抹消)」のタイミングは、「保険者(保険の運営者)」によって違う場合があります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html たとえば、「事業所得のある者(いわゆる自営者)」は、「収入の【見込み】」を予想することが困難であるため、以下のように【独自のルール】を定めて「資格の認定(削除)」を行う場合【も】あります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ちなみに、「(税法上の)給与所得」は、「給与所得控除」【適用前】の金額を「収入額」と考えます。 また、「通勤手当」など「非課税」のものも、原則として、「収入」とみなされます。 ***** (備考4.) 「国民年金の第3号被保険者資格」の喪失について 「第3号被保険者」の認定は、原則として、「日本年金機構」が行う事になっていますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者資格の認定・削除のタイミング」に合わせています。 ですから、「健康保険の被扶養者資格の認定・削除のタイミングに合わせることに妥当性がない」と判断できる場合は、別途、「認定(審査)」を行なってもらうことも可能です。 なお、このことは、実務に携わっている方でも知らない場合があります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

west8836
質問者

お礼

大変詳しく、また早々にご回答いただきありがとうございました。 当該者は私の姉なのですが、よく読んで参考にしたいとのこと。 備考や沢山のリンクを参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

非常勤の方で社会保険なんでしょうか? もしそうなら、大雑把に15%ちょっとぐらい取られます。 でも、65万じゃたぶん違うんでしょうね。 国保の場合は年収総額が基準になりますので、その自営業200万も加味されて計算されます。 若干の控除はあります。事業経費がどこまで引けるかでぜんぜん違ってきます。 控除を引いた残りに税率が掛けられます。市町村によって異なりますので、きちんとした数字は出せません。やはり15%ぐらいと思っていればよろしいかと。 また、市町村によっては資産割として、固定資産税額に応じた金額を載せられる場合もあります。無い自治体もあるので0~5%ぐらいかな? 貯金は関係しません。

west8836
質問者

お礼

ありがとうございました。 姉(当該者は姉なのですが)の自営業分の年収は今年限りのことです。 大体15%ということで大体がわかって助かりました。