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未成年の人に借用証書は適応しますか?
ネットで借用証書について調べていたら、未成年には借用証書は通用しないと分かりました。 しかし未成年でも結婚していても通用しないのでしょうか?
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未成年者(原則として20歳未満)は、成年者にくらべて社会経験が浅く判断能力が十分ではありません。民法では、取消権を認め、未成年者を保護しています。 ただし、次のような場合は取り消すことができません。 1.小遣いの範囲内で行った契約 未成年者が、お小遣いなど(親から処分を許された財産)で契約した場合、取消はできません。 2.結婚している未成年者が行った契約 20歳未満であっても、婚姻届を提出している場合は成人とみなされます。 3.親(法定代理人)に許可された営業に関して行った契約 営業している未成年者が、その営業に関わる契約をした場合、取消はできません。 4.未成年者が、「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽った場合 5.成年に達してからその契約を認める行為をした場合 成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合は取消できません。 6.取消権が時効になったとき 未成年者の契約取消ができるのは成年になった時から5年間です。その間、契約を認める行為をした場合は、取消できません。 ご質問にもありましたが、未成年者といえども民法第753条では「婚姻により成人したものとみなす」としています。従って、結婚している者は一人前の大人の扱いですから、借用証書の当事者として有効だということです。
お礼
おー!!ありがとうございます