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地籍調査の土地境界決定について
現在、私の住んでいるところは地籍調査を実施しております。 そこで、隣接者の方と境界を決めるのになかなか決まらないので市の担当者に決めてくれとお願いしましたが、市では決めることはできませんと断られました。(もちろん両者納得で) 法律で決まっているとのことですがその法律が良くわかりません。 詳しいかたおりましたら教えてください。また、決まらない場合はどうしたらよいでしょうか? よろしくお願いします。
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ここでいう法律とは、「国土調査法」のことです。 国土調査にはいくつかの調査がありますが、そのひとつ、というか、その主力の調査に「地籍調査」があるわけです。 ところが、国土調査法は、土地の境界を決める権限を誰にも与えていません。それは、土地の境界は既に決まっているものとして、その決まっている境界を明確にして記録することが「地籍調査」であるという、そういう建前の法律になっているのです。 ですから、地籍調査の際に、境界が決まらない場合に、市が境界を決めることはできないといわれるのは当然のことだということです。 地籍調査で境界が決まらない場合には、原則として、境界確定訴訟という訴訟によって決めることになります。この境界確定訴訟は、当事者にとって負担の重い訴訟なので、これに代わる方法として、法務局が行う「筆界特定」という制度があります。一般には、筆界特定制度を使う方が、簡便で費用も安いとされていますが、筆界特定制度で特定された境界は、境界確定訴訟の判決で別の境界が確定された場合には、効力がなくなる、すなわち、境界確定訴訟の判決の方が優先されるという関係にあります。 地籍調査で決まった境界は、法務局に送付されて、不動産登記法14条に定める地図とされます。この地図は、「現地再現性のある図面」であって、この地図を基に、現地に境界を再現することができるとされるものです。 逆に、地籍調査の際に境界が決まらないとなると、それは筆界未定地ということになって、登記所に備えられている地図には、境界線が記入されなくなり、決まっている境界のみが標示されて、その中に、「1+2+3」というように、足し算のような表示がされ、1番の土地と2番の土地と3番の土地の境界は未定だということが示されることになります。 このように筆界未定地になってしまうと、その土地を売買することには大きな障害になりますので、いざ土地を売ろうとするときに、大変な苦労をしなければならないことになります。 このようなことですので、地籍調査は、それ自体は結構なことなのだけれども、どうしても土地の境界紛争を巻き起こすことになります。地籍調査が始まって既に60年くらいになると思いますが、境界紛争を巻き起こすことから、現実には遅々として進んでいないようです。境界におおらかな農村地帯ではかなり進んでいるようですが、都会地ではまだまだこれからというところで、日本全国が終わるまでに何百年かかるか分からない状態です。近年では、法務省が自ら土地境界の特定に乗り出しているという話もあります。
お礼
大変詳しい説明ありがとうございました。これで私も納得しました。なるべく筆界未定にならないよ隣接者と よく話し合い決めたいと思います。この度は本当にありがとうございました。