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地籍調査の異議申し立て

地籍調査の境界のことについて困っています。父が亡くなって以来空家状態の実家の土地のことです。土地は2筆に分かれており、前の部分は先祖代々の土地で46坪あり、後ろに昭和40年に亡父が購入した約33坪の土地があります。合わせると二つの土地はほぼ長方形ですが、後ろの土地は若干前の土地に対して斜めにずれている状態です。長方形の短い一辺はいずれも道路に面しています。地籍調査の際、前後の道路に面した側の両端の境界を立ち会って確認しましたが、後ろの買いたした土地のもう1つの境界(前部の土地との境目)を確認する場面がありませんでした。今からでも二つの土地の中間に1ケ所境界を決めてもらうことは可能でしょうか。

みんなの回答

  • kome60k
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回答No.4

現地立会い時に合筆するかの確認を行政側からされるので、「合筆します!」と言った場合には、その境界は確認されません。 立会い後、測量結果である「成果の閲覧」時に番号図・地籍簿(案)の確認を行政側から求めてきますので、それがまだの場合は、申し出による変更は可能です。(再立会) もし、それを無視し続けた場合には、法務局へそのまま登記され、その後は、行政の誤りでない限り訂正はできないこととなっています。 まずは、閲覧が済んでいるかどうかをまずは確認してください。

  • explicit
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回答No.3

あくまで推測ですが、街区調査のような感じがします。本来の地籍調査は、一筆ごとに境界を確認していきますが、進捗が遅いことと費用がかかるため、街区調査に切り替えているところが多いです。道路に囲まれた区画を島と言いますが、島だけを決めているのではないでしょうか。

noname#101391
noname#101391
回答No.2

地籍調査が入ったのはいつ頃でしょうか。当然、後ろの土地を買った昭和40年より後ですよね。当時、測量をした後に閲覧があって判子を押したはずなので異議とは違うと思います。個人で土地家屋調査士に依頼するしかないと思います。

回答No.1

文章だけでは状況がつかめないのと地籍調査というのが何に基づくものかによっても変わってきます。 単に隣接地との境界査定であれば接していない部分の境界を確認するには必要はなくなります。