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護憲派の考えを教えて下さい

最近の憲法改正に関する各種アンケートの結果では、概ね半数以上が改正に賛成との回答に対し、反対、つまり護憲との回答は半数を割り込み、日に日にその割合を減らしているように思います。 改憲か、護憲か、これは各人の政治理念に基づくものであり、ここで議論するつもりは全くありませんが、両者の主張を比較すると、改憲派の意見は極めてストレートで分かりやすい (賛否は別として) のですが、反対に、護憲派の意見にはいささか分かり難いところがあるので、教えて頂きたいと思います。 それは、第89条です。 この定めでは、国が現在行なっている、私立学校やNPOへの助成金という名の経済的援助は、してはならない事になっていますね。 この助成金制度は、国民に等しく教育の機会を与える目的で始まったものと思います。  つまり国公立の高校や大学だけで、全ての進学希望者を受け入れようとすると、膨大な教育予算 (税金) を計上しなければならず、やむを得ず、本来は国が行なうべき教育を私立学校に委託しているものと考えます。   そのため、毎年、数千億円もの私学助成金が計上されていると思います。  そうでないと、極く一部の富裕層の子弟しか進学できない事になりますからね。  この助成金制度のおかげで、日本人の、世界に冠たる高学歴が維持できていると言っても過言ではないでしょう。 でも、これは厳密に言うと、国家ぐるみの憲法違反をやっているんですよね。  護憲派が主張するように、一字一句変えないとなると、助成金制度を廃止しなければいけない事になるんですね、憲法解釈で、どうにでもなるような内容ではないと思えるし ・・・。 護憲派の人たちに、この国家ぐるみで行なっている憲法違反の状態を 「現行憲法のまま」 で、どうやって解決するか、ご意見を是非お聞きしたいのですが、どのようなご意見でも結構です。  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kennys
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回答No.4

私は改憲派(大学では憲法ゼミでした)ですが、兄が護憲派ですので書かせていただきます。 護憲派の人は、実は憲法を知りません。護憲派の人が意識しているのは9条のみで、それ以外に意識がありません。で、何故護憲なのかというと、「他の条文を改正するにしても、改憲の一連の過程で憲法9条も改正されてしまうことに繋がるから。」というガキ(以下)の論理でした。その論理で改正論議にすら蓋をしようとしているが現状です。 が、それだけでは話になりませんので、目一杯擁護のための憲法解釈(現在の私学助成の根拠)をすると以下のようになります。 「26条 第一項 すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」を実現するために、国民の負託により選ばれた国会議員が予算を審議し「私学助成」している。ということになります。国が全ての教育機関を作り管理していく事は事実上(予算上)不可能であるから私学助成金を設けているわけです。 ちなみに、上記の解釈はやはり無理があります。 昭和30年代に生活保護の金額があまりにも少なく、25条(第一項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第二項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。)を巡って争われた判例(確かにその生活保護の金額では「健康で文化的な最低限度の生活を営む」事は不可能というレベル)があります。結果、25条は「努力規定」であり、経済状況に応じて政府が決定する事であり、憲法違反ではないという判決になりました。その判決以後、憲法には「努力規定」と「禁止規定」があるという考え方が定説になっています(反対意見は聞いた事がないほどの憲法界の常識です)。 「努力規定」と「禁止規定」と言う観点で言えば、26条が努力規定であり、89条は禁止規定と読めます。「努力規定」を実現するために「禁止規定」を犯すと言うのは本末転倒です。よって、89条を改正すべきというのが私の意見です。

amur131
質問者

お礼

目からウロコが落ちました。 ありがとうございます。 護憲派が考えているのは、第9条しかなかったんですねえ・・・。  他の条文はどうでもいい、っていうか。  言われてみると、たしかにそうですねえ。 共産党や社民党の選挙ポスターで、改憲=軍拡、だから絶対反対、って主張がありましたが、当時、憲法を深く考えなかった私にも、憲法って第9条しかないワケじゃないのに、何か変だな、と思った事があります。  でも社民党党首だった土井たか子さんは、たしか憲法学者だったんじゃ ・・・。 TVの討論番組なんかでも、第9条以外の条項について、現行憲法の条文を一切変えないで、現実社会とどうやって整合性をとるのか、徹底した議論をしてほしいですねえ。 それと、憲法には努力規定と禁止規定があったんですか。  禁止規定が優先されるのは当然ですよね。 日本は 「法治国家」 と胸をはって言う人がいますが、このままだと 「放置国家」 ですよね。  国家国民総ぐるみで憲法違反を放置している、恥ずかしい国 ・・・。 護憲派の意見を待っても、逃げちゃって何にも言わないでしょうか?

その他の回答 (4)

  • kennys
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回答No.5

すみません、一部訂正させていただきます。 「禁止規定」ではなく、「義務規定」です。 失礼いたしました。

amur131
質問者

お礼

ありがとうございました。 私は明日から事情があって、数日は goo にアクセスできなくなります。 そろそろ締め切ろうかな、と思ったんですが、この第89条の問題について、皆さんのご意見をもっとお聞きしたいと思い、今の状態を維持しますので、宜しくお願いします。 復帰後、必ずお礼の返事をしたいと思います。

amur131
質問者

補足

護憲派の方からのご意見をお待ちしておりましたが、無理だったみたいですね。 これ以上、維持していても、gooの迷惑になるかもしれませんので、このへんで締め切りにさせて頂きます。 ありがとうございました。

noname#108554
noname#108554
回答No.3

私も知りたい事柄だったので昨日から注目していたのですが、 回答がないようですので私の知っていることを書きます。 ご存知かもしれませんが、井沢元彦著の「逆説の日本史」5巻p.280によると、 ・・・政府もこの件(※引用者注 89条のこと)に関しては内閣法制局長官が、「率直に言って困る規定」(1971年3月3日参院予算委での答弁)と述べているぐらいで・・・ とあります。なので、護憲派の人たちは、 >「現行憲法のまま」 で、どうやって解決 する方法はない、または、その必要はない、あるいは 憲法は存在することが重要なのであって 遵守は問題ではない、と思っているのかもしれません。 ちなみに「逆説の日本史」シリーズによると、 基本法を作りはするけどあまり守らず 慣習法で骨抜きにしていく過程というのは日本の伝統らしいです。

amur131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  護憲派の方々の率直なご意見を待っているんですが ・・・。 やはり、私学助成金の問題については、憲法改正しか方法がないんでしょうねえ、ホンネとしては。 あるいは、お説のように憲法は存在する事が重要なのであって、遵守は別問題だと護憲派が考えているなら、昔、自衛隊の存在は第9条に違反している、といって裁判にかけられた事がありましたが、これも同じ理屈で、第9条も遵守しなくてよい、軍備拡張もどんどんOK、という事につながりますよね。 やはり、どう考えても、護憲派の主張は説得力がないですねえ ・・・。 第9条で議論を始めると、最後は各個人の国家間や理念まで議論が広がって、結局は結論らしいものが出ないまま議論打ち切り、というのが今までの憲法議論だったと思います。  メディアも含めて。 一度、私学助成金だけに焦点を絞って、議論する場があるといいですねえ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

No.1です。 > 「公の支配」 ん~、「公」を辞書で引いてみると、 国語辞典 英和辞典 和英辞典 - goo 辞書 - 【公】 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%F8&kind=jn&mode=0&base=1&row=2 | (1)政治や行政にたずさわる組織・機関。国・政府・地方公共団体など。古くは朝廷・幕府などをさす。 | (2)個人ではなく、組織あるいは広く世間一般の人にかかわっていること。 | (3)事柄が外部に表れ出ること。表ざた。表むき。 | (4)天皇。また、皇后や中宮。 (3)(4)はまぁ置いといて… 私は(2)の「広く世間一般の人」の意味だと取っていました。つまり、 「広く世間一般の人の支配」 →「普通の人の管理下」と。 (1)の「国家」(こう)と、(2)の「一般ピープル」(おおやけ)では180°意味が違ってしまいますね。 憲法の条文の中で、解釈の違い云々でなく、完全に無視されている項目は"まさか"無いであろう。 ↓ であれば、89条の「公」は表舞台に現れる一般ピープルの事に違いない。 と、思っていたんですが…。 読めば読むほど、何を言いたい文章なのか分からなくなって来ました…。

参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%F8&kind=jn&mode=0&base=1&row=2
amur131
質問者

お礼

真摯なご回答、ありがとうざいます。 「公」 とは一般ピープル、とのご解釈は新しいと思います。 そういう観点から考えるのもいいかもしれませんね。 ただ、お説の (2) の場合は、今で言えば、民間の市民団体とかが該当しそうな感じがして、やはり憲法の条文ででてくる 「公」 は、そのまま国家あるいは政府、「公金」 とは税金と理解した方がいいように思えます。 となると、やはり私学助成金は憲法違反という結論になっちゃって、護憲派の意見を聞きたくなるんですが ・・・。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ですよね? 私立学校もNPOも、 ・宗教上の組織ではない。 ・公の支配に属する。 ので問題ないと思いますが…。 誰かが勝手に作った、 秘密結社ネオジョッカー ほげほげ教団(未登記) ほげほげ学園(未登記) などの得体の知れない組織に公金を使いません。程度の解釈で良いのでは? -- > 護憲派の人たちに、 …ってわけでもないんですが。 改正はともかく、現代語訳して具体例や図表を貼付して欲しいかも。

amur131
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 私としては、私立学校もNPOも、「公の支配」 には属してはいないと思うのですが ・・・。 たとえば、私立の高校や大学での教材に、文部科学省の検定が義務付けられていれば、広い意味で  「公の支配」 に属していると、解釈できるのかもしれないと思うですが、実際にはそんな義務は全くなく、自由に学校側で教材の選択をしているのをはじめとして、カリキュラムの構成や、学校の運営自体にも、公の干渉を受けている私立学校は存在しないと思います。 文部科学省の方にも、そんな意思もなさそうですし。 私の勘違いかも知れませんので、差し支えなければ、私立学校が公の支配に属していると思われる事例を挙げていただけると、有難いのですが ・・・。 ところで、おっしゃるように、憲法はとても読みにくく、日本語として、主語や述語、指示代名詞の使い方がメチャメチャですよね。  当時、英文をそのまま直訳したから、そうなった、との説を聞いた事があるんですが、実に下手な訳し方ですよね。

amur131
質問者

補足

すみません、高校の教科書も検定の対象になっているようですので、教科書検定に関する私のコメントの中での高校に関する部分は削除させて下さい。  ただ、その検定も公立の高校だけが対象かも知れないのですが ・・・。 よく分かりません。

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