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改憲ルールの重要性とは?
- 改憲成立に際しクーデターを起こすことは避けたい
- 改憲を規制し、規定するより上位のルールが必要
- より妥当性を感じられる改憲ルールが必要
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質問者が選んだベストアンサー
憲法外のより上位の憲法を規定する枠組み 此に欲しく思うの、ですが ↑ 憲法学者は、これを自然法、と名付けています。 どんな憲法であっても自然法に反することは 許されない、と解するのが一般です。 そして、自然法の内容ですが、これは個人の尊厳だ という説が有力です。 つまり、個人の尊厳は憲法の上にある自然法に よって保障されているから、いかなる憲法に よっても侵害することは許されない、と 説明しています。 こういう考え方はキリスト教に由来するものです。 つまり、人権とか個人の尊厳は神が与えたモノだから 人間がつくった憲法で奪うことは出来ない、とする のです。 異教徒には神はもって来られないので、自然法、と いう概念を創ったのです。
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- Mokuzo100nenn
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>難しいでしょうか? ご主張の内容を誰でも理解できる言葉に還元できないと難しいでしょう。
お礼
有難うございます 確かに忽ちには難しそうですね でも、 出来れば総意により 原木から此の文を 掘り出したく思います
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
改憲内容を規制し改憲範囲を規定する そう言ったものではないと、考えます。 ↑ 内容についてのルールがあるか、という ことですか? 内容の改正については、次のように言われております。 1,改正ですから、改正前の憲法と改正後の憲法の 間に同一性が無ければなりません。 これが、現憲法廃止、新憲法創設ならそんな制約は ありませんが、 改正ですから、同一性を保つ、という制約があります。 つまり、改正前憲法の、基本理念は、改正規定に よっても変えられない、ということです。 2,その基本理念とは、人権保障であり、国民主権であり 平和主義である、と言われています。 つまり、改正によっても、人権、国民主権、平和主義を 無視するようなことは出来ない、ということです。 法理論的には、憲法改正権力によって、憲法制定権力は 否定出来ない、と説明されます。
お礼
有難うございます 〉内容についてのルー… まあ、そういう方向性ですね 同意味 かも、知れませんが 枠組み、網掛け、 で、しょうか? とてもとても改め難い 此の点も重要ですが 〉改正ですから、同一性… ですか、 現自民党草案にして尚 既に在民権限が 結構損なわれているらしい ですよね? しかも今回、挙げさせて頂いた例は 数十年先 と、幾度ともなく改憲を経た未来 此か想定内です 差を少なくする とは言え 1度目で 此程劣化コピーが示されて 更に尚 其れが 幾度となく繰り返される 其の後 とも、なると… 原形が止められている、 況してや、 人に課した命題を なおも造形できている、 とは、到底思えない 其れも必定 ですよね? 子孫にクーデターを 暗示的にも、明確にも、 強いる様な事 此は避けたく思います できれば、逆に 其れを雄弁に避ける 未来への資産たる機構 此を残せれば とも、思います 例え 世界唯一に陥ろうが いいじゃないですか 其れが唯一無二、他に例を見ない、 最良質 ならば 如何でしょうか?
補足
如何でしょうか? 憲法を変えれば 司法が黙る 司法に沈黙を強い得る 此は果たして 三権分立に叶う でしょうか? 今回、お伺いしたもの 此に併せて ある意味、同意図で 如何なるルールの どれにおいても 司法判断を正当に問える そして 如何な時においても 司法が立法に 動じずに済む 黙らさせ得ない 出来れば此等も 憲法外の より上位の 憲法を規定する枠組み 此に欲しく思う の、ですが 如何でしょうか? 在民、国民を問わず 司法判断を 支払い可能なコスト内で 何時でも問え 正当性を感じ得る判決 其れが期待できる 其処にクーデターも国内テロもない 如何でしょうか?
改憲がこわいというのは、国民性があるかもしれません。 明治時代から、東京中心の中央集権的になり、ある時から大きなリーダーまでいかなくても大きな人物がいなくなる傾向にあります。 誰の責任でもなく、流れて理念が悪い方向へかわったっておこりうる話です。 イギリスでも2院制ですが、貴族院改革の後の国民投票の決定です。 やはり主に貴族院は2つめに審議してとめたりなどもありうる場所です。 ひたすら慎重にすると時代が変わっても何も変えれなくなりますが、悪い方向に変えるのは2院に意味があるとも個人的に感想をもちます。 憲法は改正していくものだとは思いますが、法治国家の理念など国内の最上位の法律を改正しようというのですから。 良識の府の意味をとらえ直せば、よりいいものになるかと思ってます。
お礼
改憲を避けるのは ただの国民性とか 慣習とか 妄信的な狂気 其れ等だけではない と、思いますよ 少なくとも 自らを 規定できない 規制でき得ない 自分本位に法作りをする そんな集団だから でしょう Aを無くすから Bを作る でも、結局は どちらも存続させ 二重取りする 等、… 更に 其れをして 恥じなく、改めようともしない… 更になおも 問題が現臨して 更に社会問題化して 尚、動かない 其の様を見て 信用できない 到底任せ得ない と、思うのも 至極論理的帰結 では、ないでしょうか? 自らの襟を すり切れる程 正し続け得ない 其れ所か わざと正しくおかない 誰がそう言った対象にあるものに 任せ得ますか? 其れ等は 自ずと言うもの で、あり 至極当然の帰結 で、あり 決して幻影的なもの ではない 日頃からずるずる なのに 口だけでは 任せて、ちゃんとするから と、言っても いい姿勢か、悪い姿勢か、 此の点を論外に置く時 任せ辛い と、感じる 其の姿勢は 普通 ですよね? 改憲等と口にするなら まず自らの立つ場所 一定の範囲 足元から整える 汚れたら都度清める 其れこそが信用の源泉 信用の源泉を軽んじるばかりか 汚し自ら信用を減らす 誰が信じ得ますか? 違いますか?
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
改憲のルールは日本国憲法第96条に明確に定められています。 条文 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 安倍政権を含む歴代自民党は憲法第96条を遵守しようという政党ですが、改憲反対を唱える党は、憲法第96条を無視しよとする連中です。
お礼
有難うございます 確かにあります。 しかし其れでは足りない と、考えます。 挙げられたものは手続きであり 改憲内容を規制し 改憲範囲を規定する そう言ったもの ではない と、考えます。 故に私が問うたものではない 違いますでしょうか? 合わせて 新たに申しますが 改憲後の憲法が 人々にそぐわない場合の 保障、責任、改善勧告、 と、言うか… ちょっとどう言ったらいいか 思いつかないのですが 所詮どんなルールも 全員を網羅できない訳 ですから 必ずマイノリティーが出ます よね? しかし改憲具合では クーデターしか 更なる改憲が出来ない そんな事態も予想されます できれは そう言った可能性は避けたい ですので 其れ等網羅できなかったものが現れた時 憲法の正当性を 如何にして(司法に?)問えるか その基準 何時、どんな時も、 権利者の誰でも問える そう言った規定が 改憲できる範囲外 其処に欲しい のですが 難しいでしょうか?
- maiko0333
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改憲のルールは憲法に書かれていることを順守しなければなりません。 関連法があるならそれも順守しなければなりません。 どのように変えるかについては規定がありませんから、自由ということになります。 衆議院で2/3かつ参議院で2/3かつ国民投票で1/2ですが、 イギリスのように国民投票の結果を後悔するようなことは避けたいですね。
お礼
有難うございます 挙げられたものは 今回私が問うたものには当たらない そう考えます。 何故なら 書き換え可能範囲内であり、 ただの改憲手続き論である。 改憲範囲を規制したり、 改憲後を規定するもの ではないし 人類に貸した命題 此を表し遵守させ続ける そんな規定ではない 等、 なので 此ではないものを 私は指しています 作れますでしょうか? 〉イギリスのように国… 同感ですね 人類に貸した命題、正偽、等、 有権者の創意は 時に其れ等から外れるもの 抑も憲法議案が 人類に貸したもの 其れ等に違えない そう言った工夫 此も 道を踏み外さないための 一つの手 では、ないでしょうか?
お礼
有難うございます では其れは 制度制定は可能ですか?