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仕事上の怪我からの復帰の判断材料

当社の社員の件で相談させてください。 作業現場での事故で片眼を負傷し、視力(負傷した目の視力は0.02)が回復しない為に現場への復帰ができないということで、労災の休業補償を受けている者がいるのですが、バイク(中型)を普段乗り回しているという噂を聞きました。 バイクの運転が可能ならば現場復帰も可能かと思われるのですが、これが事実だった場合は監督署への通報義務はあるのでしょうか? また、本人の病状の自己申告により、現場復帰ができるかどうかの判断が左右されると思うのですが バイクの運転などをし自由に動き回っている事が事実ならば出社(現場復帰)を命令することはできるのでしょうか?

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回答No.1

視力が0.02でバイクを運転する事は違法行為です。 次の免許更新で、バイク免許の更新は出来なくなります。 労働監督署への通報義務はありません。 出社命令も出来ません。

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