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労災休業中の退職

労災での休業期間について質問です。 現在労災で休業していますが、労災の休業期間と言うのは会社で決められているものなのでしょうか? 先日無期雇用派遣で働いてる私は私の担当者から連絡が来て復帰診断書はまだかと聞かれたので、まだだと答えると4月頃から復帰出来そうだと営業担当から聞いていたけどどーなってるんだと言われたので早ければ4月と言ったと思うんですけどと言うと営業からは4月復帰と聞いてる。もし復帰出来ないなら休業診断書を書いてもらえ。復帰出来るなら早く復職診断書を書いてもらいなさい。それがなきゃ派遣先が探せなくて休業終わってから無駄な待機時間が発生する。こんな宙ぶらりんの状態じゃ困るのは貴女ですよ。と そもそも労災の担当から休業期間は何時までと言われてるんだ。と言われたのでそんなの聞いてません。と言うと、労災の担当と電話して話してるんでしょう?その時何時まで休業で休めるのか聞いてる筈だ。どう言う話だったか教えろと言われたので内容を伝えるとおかしーな。労災の期間聞いてないなんて。と言われましたが私の中で労災の期間は会社が決めるものでは無いと思ってましたが会社ごとに決まっているのでしょうか? まだ働き始めたばかりで試用期間中でした。試用期間中だと何日かを超えたら労災で休業出来ず出社するか無理なら辞めるかしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.2

「業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき」には「休業(補償)給付」が支給されます。原則として受給期間の制限はありません。労災の期間は会社が決めるものではありません。 そして業務上の負傷・疾病により療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇をすることは出来ません。従って「もし復帰出来ないなら休業診断書を書いてもらえ」と言うことになります。そういう診断書がなければ「療養のため労働することができず」に該当しないことになって打ち切られます。

noname#228334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休業診断書の必要性は夜のような理由だったんですね。 労災の期間を会社が決める訳でもないのに何故労災担当からいつまで労災で休業なのか…という話になったのかわかりませんね。

回答No.1

  休業補償がでる条件は 1)業務上(通勤)の負傷又は疾病により療養していること 2)その療養のために労働することができないこと 3)労働することができないために賃金を受けないこと (1)、(3)は問題ないと思いますが(2)が問題です 「労働できない」とは元の仕事ができないの意味ではなく、どんな仕事も出来ないと言う意味です。 例えば体力を使う仕事に従事していた人でも事務所での書類整理の様な仕事ができるなら「労働できる」となります。 だから、医師など第三者による「労働できない」証明が必要なんです。  

noname#228334
質問者

お礼

回答ありがとうございます。