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疾病療養以外の休職の場合で
休職というと、何らかの疾病による休職や産休しか思い浮かびませんが、大手企業となると、海外留学や国内で大学に通うために休職される方もいるとか。もしかしたら私がイメージする休職ではなく、会社命令で業務に従事することなく、勉強をしてこいというものかと思います。 疾病による休職の場合、疾病手当金のようなものは、出ないのでしょうか?。出ない場合は、会社に籍を置くだけで、収入は0となるのでしょうか?。その間は貯金を切り崩しての生活というわけでしょうか?。
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休職制度は 法に定められたものではないので 制度設計は会社の自由です。 休職期間に賃金を支払うかどうかは 会社の自由ですが 勤務実態のない人に対して多額の賃金を支払うのは 税法上問題があるので(企業の脱税) 支払う場合でも数割程度のことが多いと思います。 私傷病の休職では 健康保険の傷病手当金の保険給付が申請によって受けられます。 休職と言っても内容は様々で 先の私傷病による傷病休職の他に 起訴された従業員に対する起訴休職、 他社への出向社員に対する出向休職、 留学や公職の就任に伴う自己都合休職 組合専従者に対する専従休職 青年海外協力隊への現職参加に対する休職など それぞれに対応がことなりますが 出向や実質的な業務命令によるものの場合、 やむを得ない事由に該当するものとして 取り扱うということではないでしょうか。 >出ない場合は、会社に籍を置くだけで、収入は0となるのでしょうか?。その間は貯金を切り崩しての生活というわけでしょうか?。 賃金がゼロでも 社会保険料や住民税の支払いがあるので 実質マイナスになるのではないですかね。 傷病手当金も1日につき標準報酬 日額の3分の2に相当する額なので 自分で加入している生命保険等の保険給付がないと 貯金を切り崩すことなく生活ができるということではないでしょう。 傷病手当金は保険給付なので所得税は非課税ですが 来年の住民税が安くなるのであって 今年の住民税は既に税額が決定しているので無給の休職をしてもなくなりません。
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- seble
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病気怪我、労災以外となると、ほとんどの場合は個人の自由意志による事になりますので、そもそも休職扱いになる場合の方が少ないです。先の方が挙げられているような規定も、ほぼ大手企業に限るでしょう。 強いて言えば、他に介護休暇と育児休暇があり、これは雇用保険から数割の補助が出ます。男性でも取れます。
お礼
ありがとうございます。 育児休暇での手当てが男でも取れるというのは知りませんでした。子供いないので関係ないですが。 介護休暇に関しては、遅い時の子供ですので、私の場合は定年前に十分に発生する事が想定されますので教えて頂き助かりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
以外じゃなく、疾病の時なんでしょ? 傷病手当金。
補足
すみません。質問記載を間違えておりました。 病気などの疾病以外での休職の場合での質問となります。
お礼
ありがとうございます。 休職にはそんなに種類があるという事知りました。 実際に業務についてなければ、収入はないということですね?。病気の場合は疾病手当てがつきますが。 私の場合、現在休職してますが、幸いに生活費がマイナスになることはないので、この休職中に平日に募集している大学講義や職安の数日セミナーに参加してしまおうと考えてはおります。