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どの瞬間で契約が成立するのでしょうか?

注文書と承り書で契約を交わす場合、 どの瞬間で契約が成立するのでしょうか? 承り書に押印した瞬間、 押印した承り書を注文者へ返送して届いた場合、どの時ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

微妙にずれがありますね。 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 発したときですね。 要するに相手に対して承ったというアクションを起こしたときに成立です。 押印しても送るの止めて破棄することもできますので、押印は関係ないですね。 承り書を送らないで、電話で「承りました」でも成立しますのでね。

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

民法 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、  契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 ということでいかがでしょう。

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.8

あっと申し訳ない、以下の通りお詫びして訂正する。 × 原則が民法526条2項、例外が商法509条2項 ○ 原則が民法526条1項、例外が商法509条2項

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.7

念のため根拠条文を示すと、原則が民法526条2項、例外が商法509条2項となる。

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.5

注文書と承り書で契約をしているのなら,原則は > 押印した承り書を注文者へ返送して届いた場合 これです。 もちろん,契約の成立時期に関して別の取り決めがあればそれに従います。

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

一般的な商取引であり、注文書と承り書を取り交わすことで契約が成立することになっているのならば、次のようになる。 原則として、承り書を発送したとき。 受注予定者が商人であり「平常取引をする者」との間の取引で「その営業の部類に属する契約」については、承り書を発送しまたは注文書による申込を拒絶するために要する時間を経過したとき。

exapngcfdf
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

承り書に記載されている日付です。 郵送などで返送して1日2日後に届いたとしても契約日は承り書記載されている日付になります。 なお、多くの場合は承り書なしで、注文書(発注書)だけで、この場合は注文書の日付になります。 成立しているかどうかは押印の前後で変わりますから、瞬間という表現をするなら押印したときです。

exapngcfdf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「承り書」の通知を発信した時点です。(民法526条) 押印はあってもなくても影響しないです。

exapngcfdf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

  双方の署名、捺印が終わった時  

exapngcfdf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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