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「労働契約成立」とは?

「労働契約成立」とはどのような条件でしょうか? 次の場合、「労働契約成立」に当てはまりますか? 採用内定通知を受け取り、同封されていた 採用内定の請書を提出する。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

民法第97条(隔地者に対する意思表示) 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 ですから judgementskillさんが提出した採用内定の“請書”が会社に到達したときに「解約権留保付」労働契約が成立したと考えられます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

2.雇用関係の開始 (6)【採用】採用内定取消/個別労働関係紛争判例集/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.htm

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

労働契約とは採用通知を貰って初めて成立します。 内定の段階では「会社に来てくださいね。」の段階で、社員ではありません。社員になって初めて労働契約と呼ばれます。 ただ、このごろは内定取り消しが多数になっているため問題がおきているようです。

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