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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求項で「後述の」が使えますか)

請求項で「後述の」が使えますか

このQ&Aのポイント
  • 質問文章中の「後述の」の使用について解説します。
  • 具体的な例を挙げながら、請求項で「後述の」を使う方法を説明します。
  • 請求項で「後述の」を使用する際の注意点についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#248241
noname#248241
回答No.2

≪請求項の表現の仕方は明確であればどのような表現でもよいです。参考:下記のような書き方もOKです≫ 特許第4791844号 【請求項1】溶融吐出した樹脂にレーザを照射して得られた未延伸糸を延伸することにより得られた下記(1)~(4)の要件を同時に満たすことを特徴とするポリエステル繊維。 (1)強度≧10.0cN/dtex (2)弾性率≧130cN/dtex (3)タフネス≧30 タフネス=強度(cN/dtex)×(伸度(%))1/2 (4)弾性率変化率MC≦10% MC(%)={(Mb-Ma)/Mb}×100 MC:弾性率変化率 Mb:処理前の弾性率(cN/dtex) Ma:150℃×10分間定長熱処理後の弾性率(cN/dtex) 【請求項2】強度が、12.0cN/dtex以上であることを特徴とする請求項1記載のポリエステル繊維。

k_a_z_e
質問者

お礼

「明確であればどのような表現でもよい」 目から鱗です。 これで、自由に請求項がかけます。 定義済みの用語しか使えない、という思い込みがあり ずっと悩んでいました。 ありがとうございました。

k_a_z_e
質問者

補足

「明確であればどのような表現でもよい」 は、貴重な情報でした。 この回答をベストアンサーにさせていただきます。 皆様、ご回答ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

noname#248241
noname#248241
回答No.3

≪追記≫ 請求項の表現は明確であればよいのですが、請求項で使用する用語については、明細書(詳細な説明)でその意味、定義を説明しておくことが大切な場合はあります。  使用している用語が、学術的、一般的な意味や定義と、出願人が思っている用語の意味や定義と異なる場合は、明細書にその意味、定義の記載がなければ、学術的、一般的な意味で解釈され、権利範囲が望んでいたものにならないことが起きる可能性があります。

k_a_z_e
質問者

お礼

了解いたしました。 学術的でない用語を一部使っていますので、手を抜かず、 明細書でしっかり説明します。 皆様のアドバイスで、請求項は、固く考えず自由に書け、 中身を明確にすれば良い、ということが分かりました。 とても気が楽になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

別に「後述する」と言う必要もなく、 入力信号のサンプリング周波数fが2*n*a以上の場合に、 f=n*aとなるように削減する削減手段と、 削減手段の出力から、a以下の成分を取り出すLPF手段と LPF手段の出力をn倍するn倍手段と ・・・ を有する周波数検出装置において、 (式が並ぶ) n = 式 であることを特徴とする周波数検出装置 で良いように見えます。

k_a_z_e
質問者

お礼

同じ請求項の後ろで定義されていれば、説明せず使っても 良いのですね。 これが許されれば書きやすいです。 早速のご返事、ありがとうございました。