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交通事故による休業損害とは?適切な損害補償を受ける方法
- 交通事故による休業損害とは、事故によって仕事や家事に支障をきたすことで生じる損害のことです。
- 妻の場合、仕事と家事の両方の損害を請求することはできませんので、家事の損害に焦点を当てるべきです。
- 症状が固定しても将来的な違和感が出る可能性があるため、損害補償を最大限に受けるためには専門家の助言を仰ぐことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士特約には入ってませんか? 入ってれば、過失0の様ですから等級が変わらずに使用することが出来ると思います。 入って無いとしても、相手保険会社とのやり取りは疲れるものです。 成功報酬型の交通事故専門の弁護士さんも多いですから、そこへ相談されてはどうでしょうか? 弁護士料金が掛かるのが嫌だと思いますが掛かっても掛からなくても、あなたの受け取る金額に大きな差は無いと思いますよ。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
両方請求しても出ません。 どちらか多い方で請求するだけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
警察に事故の届けは出しているのでしょうか?また休業保証ですよね入院ではないですから、通院した時間換算で計算される筈です(待ち時間は計算されないと思います)病院の記録から計算されるので、診察時間10分ならその日は10分ですね、跡は公共交通を使った交通費、タクシーはダメでしょう。 また数年違和感があろうが2年で計算は終わりで症状固定です通院で半日と計算してくれればラッキーだと思いますが、そこは保険会社によって違うので何とも言えません、それ以上をお求めるなら保険会社でなく相手に民事訴訟するしかないですが、弁護士費用、訴訟費用を考えたら、かなりのマイナスになるのでは?弁護士に聞いてください。 それに、整骨院ですよね、整形外科の診断書や通院なら別ですが、整形外科なら、手術でもない限り月1、2回でしょう、から整体師(国家資格を持った医者では無い)ところでしょう、整形外科で週に2、3日の通院などありえません、胸骨骨折、別の事故で大腿骨頸部骨折をしていますが、3ヶ月入院して、退院後は月に1回、半年もしたら2ヶ月から3ヶ月に1回しか見てもらえません、し同じ病室の人たちもそうでした、週に2、3回なんて、整形外科ではあり得ません、そんな状態なら入院です。 整骨院は治療でなく、施術(マッサージ等)なので治療は医師、もしくは鍼灸師(国家資格)しかできないので治療代では無いですよね、治療でないと言うことは休業補償の対象ではないです、施術代が出れば良い方でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変な御怪我をされた事故に 合ってしまったのですね。 お見舞い申し上げます。 それなのに本当に“時間”で 示談処理されてしまったのでしょうか? 酷い保険屋ですね。 私の場合の休業補償は家事で 事故後の日数は出ないが 通院日数で 慰謝料とは別に、出るようです。 まだ整形外科に通院しているのですが 徐々に良くなっているようです。 ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
嘘つかずに申請して下さい。 人間として恥ずかしくないですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 嘘をつくと詐欺罪に問われます。 嘘のつき方を質問しているように なってしまいすいませんでした。 嘘をついてまで多くもらおうとは 思っていません。 素敵なお写真ですね。 かっこよく決まっていますよ‼‼ 私“は”ちっとも恥ずかしくありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご指摘のように弁護士の友達が 手伝ってくれることになりました。 相手保険担当者様も心ある対応を してくれているのでまだいい方なのだと 思っています。