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自営業者の交通事故

御世話になります。 昨年4月より個人事業(妻は専従者)を行っているのですが今年の11月に(つい先日)停車中に妻が助手席私が運転席で追突されました。(10:0だそうです。) 相手の保険会社から休業損害の計算をする上で確定申告書を出すように言われたのですが昨年は4月から12月(1月から3月までは無職です)までで私の所得約300万円妻の専従者給与4月から12月までで97万円です。 ここからですが今年は1月から10月までで私の所得約580万円(12月までだと約650万くらい行くとおもられます)、専従者給与は1月から10月までで138万円途中で専従者給与の月額を8月より上げましたので1月から12月までで198万円になります。(専従者給与変更届けを税務署に8月提出済み) 休業損害は昨年の4月から12月までの所得、専従者給与で決まるのでしょうか? 昨年と今年では私と妻は約2倍くらい所得が変わっているのですが? 宜しくお願い致します。

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回答No.2

私も経験ありますが紛争センターの弁護士でも前年の確定申告をベースにすると言っていました。 私の時も事故日の前と後の減少を説明したのですが自営業者の場合はダメみたいです。 結局前年の確定申告が元になるのですが所得ではなく粗利益から変動要素のある固定費を引いた金額が元になりました。 言い方を変えると所得に完全なる固定費(変動の要素がない固定費、家賃、リース料、租税公課など)を足した金額を営業日数で割ったものが一日当たりの休業損害という計算になりました。 どうしても現在の所得をベースに計算したいのでしたら紛争センターの三者合議か調停か裁判になると思います。 ただし必ず認められるかどうかわかりませんので時間をかけて前例を作るのでしたら応援します。

tdkj
質問者

お礼

ご指導ありがとう御座いました。 大変勉強になりました。

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  • samii23
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.4

休業補償は事故によって所得が少なくなった分の補償ですから、奥さんは源泉徴収表を前三ヶ月くらい出せばよいと思います 本人は確定申告書が対象になるのですが、今年の所得を証明できるものがあれば、それで交渉してみるのも一つの方法かませれません、もし学校を卒業して自営業を始めた人は前年度は所得がありませんので査定がゼロになってしまいます、此れではおかしいですね。 休業補償は思うほどは出ませんが、頑張ってください、自賠責保険の範囲内だと思います。あきらめないで、役所などの交通事故相談を利用すればよいと思います

tdkj
質問者

お礼

ご指導ありがとう御座いました。 大変勉強になりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

昨年と今年では休業損害の額が違うと言うことです。 可哀想ですが保険屋が簡単に払う事は無いです。 もめれば1円も払わないで放置され調停でも進められて終わりです。 相手方の正論で不利になるでけです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

休業損害=収入の減少がある場合です。  増えてる場合請求根拠の意味が無い。 事故後 = 収入減 = 休業損害 補填です。 以上

tdkj
質問者

補足

昨年と今年では休業損害の額が違うと言うことです。 以上

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