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消費税区分についての質問です。
保健所においての検便代、健康診断料、講習会受講料、講習会テキスト代は、消費税区分は課税か非課税又は不課税なのかお教え下さい。
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医療に関するものは国民の健康維持に必要なものとして、消費税は非課税とされていますが、健康診断等は医療ではないので、消費税は課税されます。 健康診断は保険適応でもありません。 また、入院の際の差額ベッド代なども非課税にはなりません。 患者さんが3割負担とかすることとなっている保険診療であれば非課税です。 検便代 :課税 健康診断料 :課税 講習会受講料 :課税 講習会テキスト代 :課税 消費税は、結構難しいです。 消費税のかからないものは、 海外での経費、売上など 借入金や敷金・保証金 寄付金、祝い金・香典、贈与 土地の譲渡及び貸付 有価証券等及び支払手段の譲渡 利子を対価とする貸付金等の貸付 信用保証料 投資信託等の信託報酬を対価とする役務提供 保険料を対価とする役務提供 郵便切手類等の譲渡 物品切手等の譲渡 国・地方公共団体等の手数料 国際郵便為替及び外国為替業務 社会保険等にかかる医療の給付 社会福祉事業等 助産関係 火葬料、埋葬料を対価とする役務の提供 身体障害者用物品 学校教育関係 教科用図書の譲渡 住宅の貸付 輸出免税 輸出物品販売場
お礼
早速の回答をありがとうございます。色々と細かく具体例の取引内容を挙げて頂いて、ありがとうございます。 保健所との取引も民間病院等との取引も、取引内容によって課税か非課税かに分かれるんですね。 公的機関との取引は非課税になるわけではないですね。