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駐車場の収入の申告忘れ
10年ほど前に手持ちの空き地を駐車場にしました。 造成費用は約300万円で収入は年間約40万~50万円です。 固定資産税は約18万円です。 大した収入ではないので、造成費を含めて収入の申告はおこなっておりませんでした。 今度この土地を売却することにしましたが、売却益を申請する際に、土地の使用状況も 申告する事を知りました。 この場合駐車場収入に対しての追徴課税はあるのでしょか。 また、その額はどの程度のものなのでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>10年ほど前に… 5年を超えた分は時効で良いです。 >造成費用は約300万円で… 減価償却資産です。 コンクリート舗装なら 15年、アスファルトなら 10年が耐用年数です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/35.pdf コンクリートだとして大ざっぱに見て、年あたり 20万の経費。 >収入は年間約40万~50万円… >固定資産税は約18万円… 50万として、その他の経費は無視するとしても年間の所得は、 50 - (20 + 18) = 12万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >この場合駐車場収入に対しての追徴課税はあるのでしょか… (1) あなたが、ほかには無職無収入・・・・基礎控除 38万以内なので申告無用。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (2) あなたが、年末調整を受けているサラリーマンか、400万以下の年金所得者のどちらかで、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告は無用。 サラリーマンでも何らかの事由で確定申告をする場合は、20万以下も含めてすべて申告しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、この場合は別途、「市県民税の申告」が必用になります。 (3) あなたが、事業所得者の場合・・・20万以下でもすべて申告対象。 >その額はどの程度のものなのでしょうか… 総合課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm なので、他の所得と合算して 5% ~ 40%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、年 14.6% の日割というサラ金顔負けの金利で「延滞税」、ペナルティとして「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm