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開業までにかかる費用の計上について
こんにちは。 来月開業します。 開業までに、広告費や従業員の給料の支払い、光熱費、向こう一年間の損害保険料の支払い、店に置く雑誌の購入をしました。 これらを経費計上できると知りましたが、どの項目をどういう風に計上したらいいのか分かりません。 先生に頼む余裕がないので、教えてください。よろしくお願いいたします。
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>来月開業します… 個人事業ですね。 そうだとして、 >開業までに、広告費や従業員の給料の支払い… 開業までにって、既に従業員も雇い広告も出しているのなら、すでに事業は開始されているのです。 税法でいう開業とは、何も店をオープンすることのみを指すのではありません。 事業の開始をいいます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm すでに「開業」しているわけですから、普通にそれぞれの科目で費用計上すれば良いです。 広告費→広告宣伝費 従業員の給料→給与賃金 >向こう一年間の損害保険料… 原則は、 ・当年 12月までに相当する分→損害保険料 ・来年 1月~9月(?)までの分→前払費用 ですが、毎年同じ期間で繰り返し継続するようなものは、支払い時に 1年分まとめて費用としてもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm あと、ご質問にはないことを余計なお節介ですが、店はどうしたのですか。 新築したとか、貸店舗だけど大規模なリフォーム・リニューアル費用がかかったなどというなら、消費税の課税事業者選択届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm を出しておくと、支払った消費税の一部が還付されることがあります。 1点が 10万円を超える費用は、所得税では減価償却資産であり取得年に一括して経費になるわけではありませんが、消費税に減価償却の概念はなく、すべて取得年の「課税仕入」になります。 「課税売上」より「課税仕入」のほうが多ければ、消費税の計算では赤字ということであり、赤字分の消費税は返ってくるのです。 資本金 1千万円以上の法人を設立する場合を除いて、新規開業から 2年間は免税事業者ですが、免税事業者は消費税の還付を受けることはできません。 還付を受けるためには、あえて課税事業者になっておく必要があり、しかも後出しじゃんけんはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- Crusadess
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起業ですか?頑張って下さい。 この場合は、連続意見書第5「繰延資産について」の「第一の三のイ」に規定があります。 http://www016.upp.so-net.ne.jp/mile/bookkeeping/data/renzokuiken5.pdf 会社設立までの費用を「創立費」として、一気に損益計算書に計上するか、一旦は貸借対照表に計上し5年以内に償却。費用項目は営業外損益です。 設立後から開業までの費用を「開業費」として、一気に損益計算書に計上するか、一旦は貸借対照表に計上し5年以内に償却。費用項目は営業外損益か販売管理費です。
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回答ありがとうございました。 頑張ります。
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回答ありがとうございました。 参考になります。