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社会保険について

親が社会保険かけろとうるさいんですが国民保険では何故駄目なんでしょう?(会社が社会保険かけてくれない) 確かに会社が半分負担してくれれば安定収入で助かりますがそれ以外にどんな得点があるんですか? 親に給料半分負担してくれなくてもいいから社会保険かけてもらえって言われたんですが何の意味があるんでしょう? 給料半分負担してくれるから意味があって社会保険って形式事態はどうでもよくないですか?そしてそんなセリフ(給料減らしていいから社会保険かけてくれ)を言ったら何と言われるでしょう? 正社員でもフリーターでも務まらなかったら意味ないし今は生活より心のゆとりが欲しいです。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

現状通りなら、厚生年金なら食べていけますが国民年金じゃ無理。 社保なら傷病手当金があります、国保には無い。 女性なら出産手当金(国保は一時金のみ) 働いて収入がそこそこある場合は、国保と健保の保険料負担額に違いはほとんどありません。 同じ掛け金で保障が手厚いなら当然。厚生年金も収入に応じてですが、年金額も応じて上がるのでやはり損はない。 会社負担も自己負担するとなると、メリットはかなり減るかな?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…国民保険では何故駄目なんでしょう?(会社が社会保険かけてくれない) 誤解されることが多いですが、一般的に「社会保険」と呼ばれている「厚生年金保険や健康保険などの【職域保険】」は、「会社が(事業主が)加入させるかどうかを決めている(決められる)」わけでは【ありません】。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA この点について触れずに回答するのは難しいため、回りくどくなってしまいますが、先に説明させていただきます。 --- まず、「株式会社」のような「(個人ではない)法人の事業所」の場合は、「【強制】適用事業所」と言って、「従業員すべて」を「厚生年金保険と健康保険」に加入させる【義務】があります。 ※(一部例外はありますが)「厚生年金保険」と「健康保険」は、(加入要件が同じであるため)【同時に、セットで】加入することになっています。 --- 一方、「(法人ではない)個人の事業所」も、一定の基準を満たすと「強制適用事業所」になります。 「強制適用事業所ではない事業所」は、「【任意】適用事業所」と言って、「適用事業所になるかどうか?」を選択できるのですが、いったん「適用事業所になることを選択した」場合は、それ以降は「強制適用事業所」と同じように【全従業員】を加入させる義務が生じます。 『日本年金機構>適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- では、「なぜ、事業主に決定権があるように思われているのか?」と言いますと、単純に「法令に従わない事業主が多いから」です。 「厚生年金保険と健康保険」の保険料の半分は「事業主」が負担しないといけませんから、「従業員を加入させない」ことで「保険料を浮かせている事業主がいる」ということです。 ※「経営が苦しくて保険料が負担できない(ので加入させない)」という事業主もいますが、違法である点では同じです。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm --- 「アルバイト」などの「パートタイマー」の加入について 「パートタイマー」も「労働者」であることに変わりはありませんので、(「社会保険」の制度上は)「いわゆる正社員」と区別されることはありません。 【ただし】、前述のリンクにもありますように、「常用的使用関係にないことがはっきりしている」場合は、「厚生年金保険(と健康保険)」の加入手続き(届け出)は行わなくてもよいことになっています。 『日本年金機構>適用事業所と被保険者』 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 この「常用的使用関係にあるかどうか?」は、通常「事業主」が判断することになります。 そのため、「(事業主の都合で)パートタイマーにウソを教えている事業主」や「そもそも、法令を正しく理解していない事業主」も多く、「事業主が加入させるかどうかを決めることができる」と誤解される原因の一つになっています。 『年金事務所の調査に呼び出されたら…』 http://ktb.staba.jp/index.php?%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB ***** 以上のようなことを踏まえまして… >…どんな得点があるんですか? ○「厚生年金保険」について 「厚生年金保険」は、「国民年金」に上乗せされる「年金保険」ですから、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」に加えて、「老齢【厚生】年金」が支給されます。 もちろん、「加入していた期間」や「納めた保険料の額」は人によって違いますから、「上乗せされる年金額」も人それぞれです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html なお、「障害【基礎】年金」などの年金を受給することになった場合は、【厚生年金保険の加入時期にもよりますが】、やはり「上乗せの年金」が支給されます。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- ちなみに、「厚生年金保険」の被保険者は、「国民年金の第2号被保険者」になるため、「国民年金保険料」を納める必要がなくなります。 また、「第2号被保険者」が、配偶者(夫または妻)を養わなければならない場合は、その配偶者の保険料の負担がなくなります。(「国民年金の第3号被保険者」の制度) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ○「健康保険」について 「健康保険」の「被保険者」になった場合は、「【国民】健康保険の被保険者」には支給されない、「傷病手当金」などの支給対象になります。 (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html なお、「保険者(保険の運営者)」によっては、「独自の給付金」や、「独自に行っている保健事業」などがある場合もあります。 (横河電機健康保険組合の場合) 『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- また、「健康保険の被保険者」に「養わなければならない家族」がいる場合には、その家族は【保険料の負担なしで】「被保険者と同じ健康保険の保険証」を利用することができます。(「健康保険の被扶養者」の制度) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ***** (その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも「目安」です。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hideka0404
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回答No.1

会社に聞いて下さい。 そもそも社会保険完備かどうかを聞いてないで就職されたのですか? 正社員なら、一定期間の後に加入は義務ですが、強制ではありません。 ですので、詳しくは会社に問い合わせして下さい。

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