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個人保護法

そんなに特別親しい友人でも無いが、以前仕事の付き合いもあり携帯電話番号は教えてありました人が、全然知らない他人に私の了解もなく携帯番号を教えても、それは、個人保護の観点からは、違反にならないのでしょうか?又教えて貰った人が直接私の携帯電話に電話して来るのも違反ではないのでしょうか?教えてください

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回答No.3

  個人情報保護法は ・国及び地方公共団体 ・独立行政法人 ・5000人以上の個人情報を取り扱う企業 これらを対象にした法律です。 個人の行為には関係ありません  

223roqoo67q
質問者

お礼

有難うございました

その他の回答 (3)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

電話番号等の情報を受け渡す行為については、プライバシー侵害が問題となります したがって、個人の電話番号も、プライバシー情報として法的保護の対象となります しかし、刑法ではなく民事で、慰謝料の請求にとどまる可能性が高いです また、営利目的で教えた・利用した場合などの経緯もわかりませんので、参考までに・・・ http://www.bengo4.com/topics/139/ .

223roqoo67q
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

個人情報保護法の条文を読んで下さい。 この法律は主に事業者の個人情報の取り扱いについて定められた法律で、個人には適用されません。

回答No.1

個人情報保護法のことでしょうか? 全く関係ありません。友人未満の知り合いが、あなたの電話番号をどれだけばらまいても完全に合法です。 ただし、その友人が個人事業者で5000件位上の個人情報を扱っている場合は、個人情報取扱事業者として同法適用の対象となります。

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