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個人情報保護法(生命保険について)
生命保険の契約内容とか貸し出し状況、支払い状況などを契約者の了解を得ないで他人に知らせた場合は個人情報保護法違反となるのでしょうか? 他人が保険の受取人の場合はどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 この法律の趣旨は、 ・個人情報の利用目的の明示 ・利用目的以外の利用の禁止 ・利用目的以外の利用の際の本人の承諾 がポイントです。 貴方の会社が、法律の個人情報取り扱い事業者(原則として5千件以上の個人情報を所有している事業者)で、明示している個人情報の利用範囲を逸脱している場合は、違反になります。 >「個人情報保護法」違反の場合は相手に対してどのように対応すべきなのでしょうか? 個人情報の目的外利用について、本人の承諾を得てください。
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- takatukireds
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回答No.2
おもいきり違反です。早く本人の了解を得ましょう。
- jyamamoto
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回答No.1
その情報の当事者の了解なく、個人情報を漏らした場合は、仮に相手が関係者であっても「個人情報保護法」違反となります。
補足
ありがとうございます。 「個人情報保護法」違反の場合は相手に対してどのように対応すべきなのでしょうか?