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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メルアド、URLは個人情報保護法の対象になるか?)

メルアド、URLは個人情報保護法の対象になるか?

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法では個人を特定できる情報は対象となり、それらを本人の許可なくして流出したり、不特定多数の目に触れる物に掲載してはならないことになっています。
  • Eメールアドレス、携帯電話番号、ブログやHPのURL、レンタル携帯電話の携帯電話番号は個人情報保護の対象になり得ると言えます。
  • 一方で、Eメールアドレスや携帯電話の番号は比較的容易に変更可能であり、選別機能やセキュリティ対策も充実しているため、ただちに生活上、業務上、生命上の危険が及ぶ可能性は低いと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1
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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 携帯電話番号やURLの場合はどうでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#179020
noname#179020
回答No.4

>>それに本人の了解がすべてにおいて必要なら検索エンジンは使えないし >ニュースも掲載できない事になっちゃうよ。 > > んー、それはどうでしょう。例えば新聞社が取材内容を紙面、およびネット版に載せるとします。 > 朗報なら当然本人に記載の許可を得ますし(まともなマスコミ会社なら最近は街頭インタビューでもいちいち許可を取っている > )本人が拒否したら匿名とか記事なしになるでしょう。 これはあくまでも道徳的なことと法律的なことを混同して理解しているようだと思います。 あくまでも、個人情報保護法では、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的」とか「政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的」などは個人情報保護法の適用外です。 但し、テレビ局がプレゼントの応募などを行う場合には、報道目的ではありませんので、個人情報保護法が適用されます。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 んー、それもそうですね。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.3

>それらを本人の許可なくして流出したり、不特定多数の目に触れる物(刊行物、ネット上)に掲載してはならないことになっています。(確かそうだったはず) 個人情報保護法が適用されるのは5000件(5000人)以上のデータを扱う事業所や団体だから 一個人が勝手にネットに投稿してもこの法律の適用範囲ではありませんよ。 (ただし不利益を被るとか誹謗中傷ならネットの管理者に削除を依頼するのは もちろん可能です。個人情報ではあっても個人を特定できる情報そのものはプロバイダや 携帯電話会社が持っているのでこの情報を警察の捜査以外で勝手に知ることはできません。) それに本人の了解がすべてにおいて必要なら検索エンジンは使えないし ニュースも掲載できない事になっちゃうよ。 >ではEメールアドレス、携帯電話番号、ブログやHPのURL、レンタル携帯電話の携帯電話番号は個人情報保護の対象になり得るのでしょうか? 個人情報保護法が適用される事業所や団体は当然保護します。 (私の勤務する会社もこの法律が適用されますので、この法律が施行されるときに 社内教育がありました。)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >(ただし不利益を被るとか誹謗中傷ならネットの管理者に削除を依頼するのは もちろん可能です。個人情報ではあっても個人を特定できる情報そのものはプロバイダや 携帯電話会社が持っているのでこの情報を警察の捜査以外で勝手に知ることはできません。) 確かに個人の情報や不利益からの保護については、個人情報保護法以外の法律でも可能ですね。 >それに本人の了解がすべてにおいて必要なら検索エンジンは使えないし ニュースも掲載できない事になっちゃうよ。 んー、それはどうでしょう。例えば新聞社が取材内容を紙面、およびネット版に載せるとします。 朗報なら当然本人に記載の許可を得ますし(まともなマスコミ会社なら最近は街頭インタビューでもいちいち許可を取っている)本人が拒否したら匿名とか記事なしになるでしょう。 犯罪報道の場合は、確か名誉棄損関係の法律に 「その事柄を広く報道することが公共の利益につながる場合ならば、事実の実名報道は違法性はない」 という一文があったはずです。 要するに犯罪者の実名を挙げて犯行内容を記事にしたり、一国の総理や閣僚、その他の議員が汚職や不倫をやらかした場合はそれを実名で事実の報道をしても問題はないはずです。 >それに本人の了解がすべてにおいて必要なら検索エンジンは使えないし 例えば、友人と一緒に旅行やイベントなどに出かけて、そこで撮影した写真を友人の許可を取らずに実名入りでブログやHPに載せたり、そこでの出来事を友人の許可を取らずに事細かに実名入りで文章記載したとします。これはプライバシーの侵害に当たることは間違いないと思います。(個人情報保護法違反か否かは別として) そういう意味ではネット上に個人の名前が載ることは一応すべて本人の許可前提のはずです。 (芸能人、スポーツ選手、議員・首長などの公人、その他の有名人、会社経営者など誰でも閲覧可能な公文書(商業登記簿)に氏名が記載されている人物は除く) >>ではEメールアドレス、携帯電話番号、ブログやHPのURL、レンタル携帯電話の携帯電話番号は個人情報保護の対象になり得るのでしょうか? 個人情報保護法が適用される事業所や団体は当然保護します。 (私の勤務する会社もこの法律が適用されますので、この法律が施行されるときに 社内教育がありました。) よくわかりました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

メールアドレスと氏名を組み合わせても、個人の特定ができない場合が有ります。 メールアドレスと住所を組み合わせて、個人を特定するには、 その地域のあるプロバイダとの契約が1名で有る事が、 開示された場合のみです。 プロバイダの顧客情報の管理は、プロバイダの責任で、 メールアドレスを取得した人全ての責任では有りません。 現状、メールアドレスを第3者が流出させた場合、 個人情報保護法で罪を問うのは難しいです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答いただきましたがよくわからない回答ですね。 >メールアドレスと住所を組み合わせて、個人を特定するには、 その地域のあるプロバイダとの契約が1名で有る事が、 開示された場合のみです。 仰る意味がよくわかりません。 なぜ1名限定の場合のみ、個人特定に至りますか? その住所が一般的な住居であり、家族単位で住んでいることが容易に外部から判断できる場合、そのアドレスはその家族の誰かのもの、と判断できるでしょう。そうなったら個人の特定まではそう時間がかかりません。保護対象にされるべきです。 その住所がビルディングで屋号・商号・階数の記載がない、とか、 学生寮・社員寮・集合団地などで部屋番号の記載がない、というのであれば、 メルアドに対応する住所が漏えいしたとしてもただちにメルアド取得者の個人特定までは至らず、という結論になると思いますが。 だたし、どちらにしてもメルアドからそのメルアド取得者の住所がわかってしまった時点で取得者に何らかの害が及ぶ可能性があることは容易に想像できますから住所を漏えいさせたプロバイダには責任があると思います。 ただ、私が質問しているのはメルアド取得者の許可を得ずして、そのメルアドのみを他人が勝手に別人に教えたり不特定多数の者の目につくところに掲示した場合は個人情報保護法上、どのように扱われるか、ということです。 >プロバイダの顧客情報の管理は、プロバイダの責任で、 その通りですよ。当たり前ですね。 >メールアドレスを取得した人全ての責任では有りません。 メールアドレスを取得した人は自分のメールアドレスを知られたくない相手には教えない自衛策が求められます。だから誰しも不特定多数にメールアドレスを教えるときはフリーメール(ヤフーメールなど)を使い、プロバイダメールや携帯電話メールはごく近しい人にしか教えません。普通はね。 それがわからない人はプロバイダメールを出会い系サイトなどいホイホイ登録してスパムメールが来て大弱り、という事態に陥るのです。これはメールアドレスを取得した人の落ち度ですから法律で保護する以前の話です。

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