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着信履歴取扱い(個人情報保護法)の保護違反について
苦情受付で下記の様な事例を耳にしました。 お客様から相談の電話を受けた際、 お客様が要件と姓だけを名乗り、一方的に電話を切られた為、 着信履歴をもとに、お客様へ電話をしたそうです。 するとお客様から、 「着信履歴から個人に勝手に電話をするのは個人情報保護法に違反する」行為と指摘されたそうです。 この様な場合、保護法違反になるのでしょうか? ※私の認識では、 知り得たお客様の情報(電話番号)を他の目的に利用した訳では無く、 違反にはならないと思うのですが、如何でしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。
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個人情報保護法との関係を考える上でポイントが2つあります。 1.取得の方法と利用目的の通知等の関係(法17・18条) 着信履歴を利用してお客様の電話番号を取得するという取得方法に違法性はありません。また、この取得方法は、直接書面等による取得ではありませんので、ホームページや商品の取扱説明書等に、個人情報の利用目的が掲載されていれば(公表していれば)、違法性はありません。 2.目的外利用について(法16条) 恐らく「問合せ等への対応」が利用目的の1つとして挙げられており、苦情受付からお客様に電話をしたのも、その一環としての対応だったと思います。ただし、電話をかけることが対応方法として必要があったことなのか否かが問題となり、ご質問の内容だけでは、その点が判断できません。ただ、「一方的に電話をきった」ということから一般的に判断しますと、このお客様は回答を求めていなかった考えられますので、それに対して電話をかけることは、少なくとも「問合せ等への対応」という利用目的からすると、逸脱した行為(つまり、目的外利用)と判断されてもしかたがないと思います。
- n_kamyi
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個人情報保護法というのは、かなり限定的な法律ですので、ご質問のようなケースも含めて、一般に認識されているケースはほとんど個人情報保護法には関係ないことが多いです。 ただし、まったく問題がないというわけではなく、着信履歴から勝手に電話をする行為というのがプライバシー保護の観点からしたらどうなのか?という問題は残ります。 お客様が通知してかけてきたからと言って、その番号を勝手に利用するのは企業倫理からはどうなのかということです。
- 15467980
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個人情報の保護に関する法律 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/index.html 客の言う事に踊らされる必要はありません・・・ ただ、相談を受けただけなのに、「相手に電話する必要」があるのかどうかは 別の問題ですけど。
お礼
確かに知人の行為は軽率すぎましたね。 ただ立場的に「明日は我が身」なもので、 本当に違法なの?と感じた次第です。 まぁ、苦情受付の立場でお客様に 「いいえ、合法ですよ」なんていえませんが… 回答頂きありがとうございました。
お礼
プライバシー保護といわれると…確かに微妙ですネ。 私も、「番号通知=承諾」とは思っていませんが、 要するに利用の仕方だと思った次第です。 他の目的に利用したり漏らす事は、当然NGですが、 苦情相談を申し出ておられる方に同じ要件で別途確認を 取る必要事項が発生した為に連絡したのであれば、 (企業倫理は別問題ですが)違法にならないのでは? と感じたのですが不安になり質問させて頂きました。 その点を明確に回答頂けると有り難いです。