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医療機関の個人情報保護について
通院したある医療機関の院長から自宅に電話があり、確認したいことがある、ということで携帯の番号を聞かれ、それから電話が頻繁に来るようになり、数日後に「お会いしたい」と自宅前まで夜中に来られました。通院していたので、携帯の番号を教えるのを拒否できませんでした。 最初はちょっと気になったのですが、お世話になっているし悪い人だと思えなかったのでお付き合いをはじめました。 しかし、そのことを友人に話したところ、その方法は絶対に個人情報保護法違反だ、と指摘されました。これは違反行為なのでしょうか? ちなみに、付き合い始めて数ヶ月で彼の態度は急変、他にも同じようなことをしているのかもしれない、と思ったりして悩んでいます。
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個人情報保護法については,たしかにNo.3の方の書かれたように,5000件を超える個人情報を持つ事業者に適用されます。ただたいていの医療機関は,長年の積み重ねでそれくらいの個人情報は持っていると思います。 また,仮に5000件超の個人情報を持たないとしても,厚生労働省の『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』には,「医療・介護関係事業者は~(中略)~その規模等によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの提供が期待されていること~(中略)~また、患者・利用者の立場からは、どの医療・介護関係事業者が法令上の義務を負う個人情報取扱事業者に該当するかが分かりにくいこと等から、本ガイドラインにおいては個人情報取扱事業者としての法令上の義務等を負わない医療・介護関係事業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものである」とあるので,無視していいというものでもありません。 いずれにせよ,この行為は明らかに第16条(目的外利用の禁止)に違反しているのですが,個人情報保護法には同行為自体への罰則規定がないので,この法律に基づく可罰性はないと思われます。 しかし,一般に医療関係者には高い倫理規範が求められることから,この行為は医師としての倫理規定に明らかに反していると言わざるを得ません。気になるのであれば,No.2の方が書かれているように,医師会や厚生労働省,法務省の出先機関等に申し立てを行われてはいかがでしょうか?
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- orthopaedist
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この医者はやばいなー。 個人情報保護法は、5000人以上の個人情報を持っている事業者に限り適用されるので、必ずしも違法ではない でも、守秘義務が---本人宛の電話か。守秘義務は関係ないな。 自宅で連絡つくんだから、次からは「自宅で通じますので、そちらにお願いします」で。
お礼
ありがとうございます。 これからは安易に行動しないよう、気をつけます!
- masato0703
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こんにちは これは貴方は確実に院長に悪用されています。 患者に気に入った子が入れば携帯の電話を聞き出す これは医師の権限を利用した悪質極まりない行為です。 訴えても、治療上緊急に必要だったと 言い訳してくるでしょう。 まず、その医院のある医師会に被害を言う 解決できなかったら、 法務省の人権委員(各地区にある)に被害を申し立てる 地域の消費者センターにも相談。 さらに、警察本部に相談電話センターがあるので そこで、苦情を言う。 電話が頻繁に来るようになり、数日後に「お会いしたい」と自宅前まで夜中に来られました はストーカー行為です。 まず、警察本部に相談電話センターにストーカー 相談するといいと思います。
お礼
ありがとうございます。 どこかに相談したい、とおもいつつ、どこに行ったらいいのかわからず悩む日々でした。 いただいたご意見を参考にさせていただきます。 泣き寝入りを覚悟していましたが、勇気がでてきました。 本当にありがとうございます。
- dil
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それはおかしいです!病院のそれも責任者から携帯の電話番号を聞くなんてことありませんし、病院のほうから、必要以上の情報を聞きだすことはまずありません!ご友人の方の考えが正解だと思われます。
お礼
ありがとうございます。 そもそも携帯をきいてきたときも、症状にかんすることではありませんでした。 勇気をもってこれから行動してみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 こんなに詳細に教えていただき、本当に助かります。 どこに相談していいか知識がなかったもので、大変心強いです。 申し立てをしてみようと思います。