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賃貸物件の更新料の支払いについて
至急、ご回答いただきたいです! 賃貸物件の更新を今年の9月に迎えました。 本来、更新料家賃1ヶ月分あったのですが、請求もきてなかったのでそのまま住んでいる状態です。 しかし、本日連絡がきて7月にご案内を送ったと言われました。普通郵便なので特に記録は残っていないようです。 もう、新たな契約が始まっているので、支払わなくても大丈夫って言うのを聞いたことがあるのですが、本当ですか? そのあたり法律に詳しい方、ご回答ください!
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更新料は、家賃の1か月分です。 家賃の支払いと一緒に、更新料と支払わなければなりません。 新たな契約が始まっていても、借主は、継続して居住する場合は、更新料の支払う義務があります。
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- yumeiroyamaneko
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おっしゃっているのは, 借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が 期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の 通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間 は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物 の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を 述べなかったときも、同項と同様とする。 3(省略) でしょうか? この条文を読むと,たしかに,当事者が更新手続きをしなかったとしても, 期間を除いて同一の条件で更新したものとみなされることになっています。 でも,この条文から「更新料の支払いをしなくても良い」ということは はたしてできるのでしょうか? 更新前の契約書には,更新料の支払いの定めはないのでしょうか? ないのなら,払う必要はありませんよね。契約にないんですから。 でも,もしそれがあったとしたら? その更新料を支払う定めは生きています。 契約は,期間の部分以外は同一条件でされたものとみなされていますから。 当初契約に更新料支払いの定めがあるならば,支払わなければなりません。 なお,きちんと更新しないと,賃貸借契約は期間の定めのないものとなり, (当初契約で賃貸借期間が2年になっていてもそれはなくなる) 期間については次の規定が適用になります。 民法 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、 いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の 各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める 期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2(省略)
- f272
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賃貸契約で,更新するときには更新料を支払うと決めていないのか?決めていないのだったら払う必要はないが,支払うことになっているのなら請求書の有無にかかわらず支払う義務があります。 それとも更新料が高額すぎるなど特別な事情があるのか?