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賃貸物件の更新前の保証人の死去など

現在、賃貸のワンルームマンションに入居しております(親が保証人です。滞納したことはありません)。 二年毎の更新手続きについて、時々深刻にこう考えます。 親がリタイアして年金生活者になったり、親がどちらも亡くなり、新たな保証人を急いで見つけることが困難になった場合、直後の更新は果たしてできるのだろうか…と。 保証人たる親の退職や死亡の事由は、本来貸し主側に告げるべきなのは当然のことでありますが、その通りにしてしまうと次回更新時に自分が窮してしまうのは目に見えてますよね。 毎月の家賃を必ず滞りなく納めているのなら、そうした事由をやむを得ず伏せておいたとしても、双方にとって不利益はないという考え方(自分勝手な考え方ではありますが…)は許されないものでしょうか? 法律論として、また賃貸の業界の実情として、その辺りはどの程度融通が利くものなのかをお教えください。

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  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 だめな大家です。  ちゃんとお家賃を入れていただき、ご近所からの何のクレームも無く住んで頂いている方の保証人様が誰で、いくつになられるかなど気にしたこともありませんし、更新の際もそういう方の保証人様の新たな書類を頂くこともありません。  何の事故も無ければ、黙っていてもわからないでしょうし、もし言われても“ご愁傷様です”で、やんやは言わないでしょう。  要は、質問者様の暮らし方です。

noname#144761
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家賃の滞納は決してしない、規律を守って入居生活を送る、といった借り主としての当然の義務を着実に履行していく過程で、家主様との長期的な信頼が醸成されていくに違いないと感じました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >次回更新時に自分が窮してしまうのは目に見えてますよね。 他の保証人は求められるでしょうがそれほど困る問題でも無いでしょう 隠される方が将来困ったことになるでしょう 賃貸では双方の信頼関係が一番大切です 保証人が居なければ保証会社を利用されれば良いだけ (ただし有料) 保証会社の審査が通らなくてもそれはそれで仕方ないでしょう 通らなければ保証人無しでの契約更新になるでしょうね 新規契約の場合に年金生活者だけの保証での契約を認めた物件ならそれほど契約更新も渋らないと思います >毎月の家賃を必ず滞りなく納めているのなら これは当たり前のこと、契約の条件の一つで有るだけです >二年毎の更新手続きについて、時々深刻にこう考えます。 あまり深刻に考えなくても大丈夫です 貴方の居住権は強力に守られています 保証人の死去に伴い「入居者が努力したにも係わらず」新たな保証人を付けられないからと言ってそれがすぐに契約できない事にはならないでしょう 普通に生活されていればその物件を追い出される事は無いでしょうね

noname#144761
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸室賃貸借契約も契約である以上、ただ家賃を払えばよいという話ではなく、その基底はお互いの信義に支えられたものでなければならないということが分かりました。 居住権は守られているとのご教示を受け、何でも正直に話してみれば、何かしら道は開かれていくだろうという気がしてきました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

契約書の契約条件によりますので・・・契約書を見てください 良くあるパターン 第21条(連帯保証人) 1. 連帯保証人は本契約に基づく乙の負担する一切の債務履行について、本契約期間中はもちろん、法定更新、合意更新を問わず更新後も本契約が終了し、乙が本物件を明渡し、かつ甲に対する債務を完済するまで乙と連帯して責を負います。 2. 乙が、本契約終了後も本物件内に物品等を残置して本物件を明渡さない場合(行方不明の場合も含む。)に於いて甲の損害が著しく増大するときは、連帯保証人は乙に代わってその残置物を本物件外に搬出処分できるものとし、乙は予め承諾するものとします。 3. 乙は、連帯保証人の1名、又は全部が死亡、破産又は債務超過等支払い不能、所在不明、等の事由により連帯保証人の責を果たせない状態となったときは、直ちに甲に通知し、甲の請求があってから7日以内に、乙は甲の求める資格を有する他の連帯保証人を立てなければなりません。 4. 乙が契約更新の際、連帯保証人の変更を求めるときは、甲が資格審査により認めた連帯保証人を立てなければなりません。 まあ、契約書を確認して見て下さい

noname#144761
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当方の契約書にも同じ趣旨の規定が盛り込まれておりました。 契約当事者として、信義に反する状態の放置はやはり許されないというですね。

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