土地区画法には、
(事業計画に関する関係権利者の同意)
第8条
第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第4条第1項に規定する認可を申請することができる。
となっていますので、事業の執行には関係権利者全員の同意が条件となります。ただし、事業主体によっては、公共の福祉は個人の利益に優先する、ということで押し切られてしまう場合もあるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 判例等も調べてみます。