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相続人の1人が、遺産分割前の不動産を独占的に支配
こんにちは、 10年前に両親が亡くなり当時父親が得ていた駐車料収入/月3万(もちろん父名義の土地)を現在まで兄が引き継いで管理してるのですが得たお金は他の相続人(長女と次女)には渡さず全額自分のものにしています。その上、急に連絡してきて「駐車料契約はすでに解約した、この土地を売却して分配するから分割協議書に同意してくれ」と言ってきました。信用してないので 売却に関する契約書又は見積書を見せて、、、と言ったらブチ切れて電話を切ります。 なので業を煮やしたわたしたち相続人は土地売却を含め駐車料収入の分配を明記した遺産分割協議書(相続財産が三等分されるよう)の作成をこちらで弁護士に依頼して民事調停を起す予定です。 現在、その土地はどことも賃貸契約されていない状態です。 なんですが、、、土地売却が思いどおりにいかない兄がまた他の企業等と駐車場契約をして収入を得ようとするのではないか と想像できます。 父親が亡くなった当時は相続人の一人が管理者として収入を受け継ぐ、で自然な流れでしたが今回私が想像したケース 「名義人が死亡している土地を管理している者が新規で企業や団体と駐車場契約を結ぶ」 これは実際可能なのでしょうか。 この点を教えていただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
質問が矛盾していると思います。 弁護士に依頼して調停を起こす予定であれば、すでに予定しているわけですからその弁護士に相談すべきことでしょう。素人かプロかもわからない、状況も把握しきれないでまともな回答は得られませんよ。専門家に依頼することが確定しているのであれば、その専門家のアドバイスで納得できないとかわからないところを士うもんされたほうが良いですよ。 すでに時効が認められる部分もあるかもしれません。 また、民事ではなく家事事件としての遺産分割調停ではいけないのでしょうか? 弁護士は必須ではありませんよ。私の親や叔父叔母は、誰も法律家に頼らずに調停を行いましたよ。 駐車場の契約ですが、建物だろうが土地だろうが、駐車場という施設だろうが、賃貸契約する際に登記簿謄本などの確認をすることは少ないでしょう。そして、名義がお父様ということは、法律上では共有名義と同様に相続人全員に権利がある状態でしょう。その代表者といわれて取引したりした人には善意の第三者として守られることでしょう。 あくまでも、あなたがたは、しっかりと遺産分割を決めることです。放置していてもあなた方にメリットは全くないことでしょうね。調停での遺産分割の際には、すでに不動産から得たであろう利益については、先取りしたものとして取り分を減らすなどの調整をすればよいだけでしょう。 調停は裁判ではありませんので、裁判所内での話し合いでもまとまらなければ、審判などの裁判手続きへの移行などとなることでしょうね。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
あなたたちは、この10年間何をしていたのでしょうか? 「駐車料収入を他の相続人に渡さず」って、請求してきたんですか? 請求してきたにもかかわらず、兄が渡さないというのであれば問題ですが。 ご質問の内容からは「駐車場については兄が管理することを黙認し放置してきた」と受け取れます。 10年前、相続に関して明確な取り決めをしていなかったとすれば、兄が駐車場の管理をすることを了解したものと認識したとしてもおかしくはありません。 とすれば、ぶち切れるのも理解できます。 少なくとも「売却代金は分配する」といっているわけですから。
補足
回答ありがとうございます、駐車場管理は兄に任せましたがその収入をすべて兄が得ることには同意していません。再三、こちらに都合して欲しいと言いましたが兄が怒って物別れになりました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
びみょ~なお話ですね。 遺産分割前の財産は、誰かが管理しないといけません。 例えば「固定資産税の納税」とか。 この話、場合によっては「相続する者が決定していない不動産の固定資産税を捻出するため、土地(遺産)の管理者が、遺産を運用してもよいか?」って話になるんです。 >なので業を煮やしたわたしたち相続人は土地売却を含め駐車料収入の分配を明記した遺産分割協議書(相続財産が三等分されるよう)の作成をこちらで弁護士に依頼して民事調停を起す予定です。 兄さんは「だったら、今までの固定資産税、俺が立て替えて払ってたんだから、10年分の税金の1/3、利子付けて払え」って言ってくるかも。 固定資産税とか、誰が払ってます? 予想される駐車場収入と、兄さんが毎年払っていると思われる固定資産税、どっちの方が高額でしょうか? 「駐車場収入まできちんと分割しろ」って言ったら「じゃ、固定資産税もきちんと分割しろ」って言い返されて、損しちゃうかもしれませんよ。 例えば、年3万円の駐車場収入のために、年10万円の固定資産税を負担しろ、って事になったら、年7万円の損です。 だったら「駐車場の事は目をつぶってやる代わりに、こっちに固定資産税の分を請求させないように、穏便に済ます」方がお得ですよね。 「収入の裏側には支出がある」ってのを理解してないと、目先の収入にのみ目がくらんで、痛い目に遭いますよ。
補足
駐車場収入はある企業の社員用で月3万ぐらいあります、なので年間36万です。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>得たお金は他の相続人(長女と次女)には渡さず全額自分のものにしています この金額は、兄の相続分として計算されます 仮に、駐車場の利益が100万として 土地の売却益が200万であれば、 兄はすでに100万の相続をしているので 土地の代金200万は長女と次女で分配します >わたしたち相続人は土地売却を含め駐車料収入の分配を明記した遺産分割協議書(相続財産が三等分されるよう)の作成をこちらで弁護士に依頼して民事調停を起す予定です 駐車場料金は、既に兄が相続したものとする方が良いです 無いお金を分配するのは厄介なので 弁護士を入れても、裁判は避けられないでしょう しかし、それが一番いい解決方法だと思います
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございました。