• ベストアンサー

父親が7年前に他界しまし、母親はグループホームで生

父親が7年前に他界しまし、母親はグループホームで生活しています、父親の持ち屋は今居住者がおりません。現在は小生が毎週一度清掃、草むしりを行っていますが、母も高齢のため母が生きているうちに持ち屋とその土地を相続しなければいけないと思っています。個人で手続きは面倒そうなのでプロにお願いしたいと思いますが、行政、司法、税理士とかいろいろ聞きますがどこに頼めば良いのか分かりません。御教示お願いしたく思います。因みに家は築40年で敷地は100坪程度で田舎なので坪価格4~5万円程度の物と思います。兄弟は妹一人です。相続に関する身内の揉め事は何も発生しないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

それなら何もしなくていいのでは。母上がお亡くなりになったら、自動的に相続権者(あなたと妹さんと、もしおられたらその子供さん)が相続できます。無理に今相続(生前贈与)をする必要はありません。プロに頼む必要もありません。 もし母上ご健在のうちにあなただけが相続(生前贈与)を独占したいなら話は別です。その場合は揉めるでしょう。揉めたらプロに頼もうがそう言う勝手なことは出来ません。

tokutoyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。母が他界すれば手続きが面倒になると人から聞いたものであせりましたが、そうでも無いようなので安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.5

 お父様の遺産を相続するのは、「遺産分割協議書」の作成が必要です。  遺産分割協議書は、行政書士さんまたは司法書士さんにお願いします。  そして、遺産分割協議書を元に、不動産登記を行います。不動産登記は司法書士さんにお願いします。  ところで、お母様がグループホームに入所中とのことですが、正直言って、認知症の具合によっては、代理人を立てる必要が出てきます。  失礼ですが、お母様が他界されてしまえば、お父様の相続人も、お母様の相続人も質問者さんと妹さんだけになります。  お母様は、印鑑登録をされておりますでしょうか?  遺産分割協議書の作成には、実印も必要になりますのが、印鑑登録は本人が届け出る必要(代理人は不可だったと思います)があります。  個人的には、相続に関する身内の揉め事がないようでしたら、無理に急いで相続手続きをする必要もないように感じます。  行政書士と司法書士の仕事  参考   http://www.sato-shiho.or.tv/sihogyosei.html

tokutoyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母が他界すれば手続きが面倒になると人から聞いたものですからあせった次第です。そういうことも内容なので考え直します。ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

まずは、専門家について説明します。 相続のすべてをとあり扱える資格者は、弁護士だけになります。 その他の資格者は、それぞれの業務範囲にかかわる部分だけとなり、優劣で考える性質ではありません。 だからと言って、弁護士が受けるとは限りませんし、費用対効果も弁護士だとよろしくないこともあります。 ですので、あなたが依頼しなければならない部分を精査し、必要な資格者に依頼するのです。 税理士は、その名の通り税の専門家であり、付随して会計の専門でもあります。ですので、相続税が発生するなど税が絡む際の税の部分だけを取り扱うのです。 司法書士は、法務局や裁判所の手続きにおける専門家となります。ですので、不動産の名義変更や調停などが必要となるような場合に手続きや相談のみを取り扱うのです。弁護士のような裁判所内などでの代理権は、相続のような家事事案ではないでしょう。 行政書士は、権利や許認可の専門家ですが、他士業の法律で制限されている行為は出来ませんので、相続案件では、遺産分割協議書などの作成などの段階までしか扱えないことでしょう。 ご質問のあなたの把握されている情報が正しいと考えれば、不動産があるわけですので、まずは司法書士が良いのではないですかね。司法書士が不動産手続きに必要と判断できる場合には、遺産分割協議書の作成なども扱えることとなっています。もしも、妹さんと争いとなっても、アドバイスが可能な資格者でしょう。そして、税の問題が出そうだと判断できれば、司法書士が提携の税理士などを紹介してくれることでしょう。 あなたに法律家・法律隣接職などといわれる資格者とお付き合いがあれば、そこから必要な資格者を紹介してもらうとよいでしょう。 両親や夫婦という意味で混同してはなりません。今行うのは、お父様の相続手続きです。存命のお母様の相続を考えることは出来ません。 グループホームで過ごされているということですが、お母様には判断能力はおありでしょうか? 判断能力に疑問があるような場合には、家庭裁判所での成年後見の手続きなどを考える必要があります。あなたがたが利益相反するお母様の代理をすることはもちろんできないと考えますし、あなた方だけの意向でお父様の相続手続きは出来ませんからね。 判断が難しい場合には、複数の資格者がいるような大きめな総合事務所へ相談されることですね。弁護士事務所と同様、対応可能な範囲やレベルが高い事務所ほど、報酬単価は高くなると思います。 最後になりますが、不動産の名義変更手続きなどを素人が行うというような人も結構多いものですよ。特に平日の日中に時間を作れるような人であれば、法務局へ通うことで相談で書類作成できますからね。ただ、円満で全員が了承している場合だけですがね。 また、資格者はボランティアでもないですし、公務員のような公益サービスとしての活動ではなく、一事業者としての専門家です。依頼する内容が多くなったり、面倒になるほど費用が高くなります。 私は、多少の法律知識があったため、多くの必要書類などを自分で取り寄せたり、説明資料を作って説明することで専門家の負担を軽くさせたことで、費用も安価に抑えたということもあります。 頑張ってください。

tokutoyo
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。数年前に相続した友達がいるので聞いてみたいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”母が生きているうちに持ち屋とその土地を相続しなければいけないと思っています”     ↑ 生きているうちに相続することは出来ません。 ”どこに頼めば良いのか分かりません。”     ↑ 相続はできませんので、遺言を書いてもらう ということになると思います。 その場合は、弁護士か司法書士ですね。 そして、亡くなってから登記名義を変えて もらう。 これは司法書士の仕事です。 亡くなっていないのに、登記名義を変えたりすると 贈与税などが発生する場合があるので注意しま しょう。 また、相続税も問題になるのであれば、税理士に 相談ですか。 ただ、その程度の財産では相続税はかからないと 思われます。

tokutoyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、数年前に相続した知り合いがいるようなので話を聞いてみたいと思います。

回答No.1

不動産の権利書と、遺産分割協議書という名前の書類で関係者一同が署名捺印した書類があれば、あとは司法書士がやってくれます。

tokutoyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。近くの司法書士事務所で相談してみます。

関連するQ&A