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 2年前に父が亡くなり、残された家族は母親、長男、私次男の3人です。父

 2年前に父が亡くなり、残された家族は母親、長男、私次男の3人です。父親は10年ほど介護の状態にあったのですが、長男はずっと離れて住んでいて人に任せきりでほとんど何もせず、母と近隣に住んでいる私次男夫婦でいろいろと面倒を見てきました。また、長男は他所に自宅を持っており、今後、母の生活・仏壇・墓等家事に関することは、私が面倒をみることになります。そのようなことで、母は私に父名義の不動産(父が亡くなってそのままになっている)を譲りたいと考えているのですが、長男は自分の権利を主張するばかりで、現在は音信不通で話し合うことも出来ない状態です。今後、調停等の手続きも考えていますが、母が高齢でいつまで元気でいれるか分かりません。  母は、自分が元気な内にせめて「自分の法定相続分」を次男の私に遺すよう遺言状を書きたいと言うのですが、まだ父親名義のままで母名義にはなっていない不動産について、母の法定相続分を私に遺言状で遺せるものでしょうか。遺せるとしたらどのような文言で遺せばよろしいのでしょうか。

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回答No.1

とりあえずそのような遺言を正式の形でおつくりになったらと思います。 もしお母様がその後になくなられても、相続の順序はまず父の財産を配偶者と子供でして、その後で母が無くなったときにその母の相続財産がその子供に行くという順序で行われます。 もしその時までの相続協議書が整わない場合は、とり会えず法定相続割合で2分の一を母が相続したものとみなし、それをまた次のこの相続で分配することになります。 従って、母が相続した2分の一について全部を貴方に相続させるとの遺言を残せばよいのです。 原則は以上と思いますので、とりあえずは母親の方で相続財産はすべて次男に譲る内容の遺言を作成しておいたらどうでしょうか。 その場合、長男は25%分が結果的に権利として残ります。 また、母親を扶養している場合はその費用は寄与分として主張できるかもしれません。ここでも少し取り戻せる可能性があります。