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精子提供によって生まれた子どもについて

9月30日のクローズアップ現代「家族とは?親子とは? 揺らぐ法制度」で精子提供によって生まれた子どもと父親には、遺伝的なつながりがないとして、親子と認めない判決が出たケースが紹介されていました。 疑問なのが、裁判所は遺伝的なつながりがないとなぜ「親子」と認めると不利益がでると思いそのような判決をくだしたのでしょうか? 親子になりたがっているのだから、認めてあげても誰も困らないと思うのですが。 裁判所の思惑が知りたいです。 どなたか教えて頂ければ幸いです

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回答No.8

こういう事が一般的になっていけば不利益はあまりないと思いますが、父親にとっては実子ではなく、母親からすれば実子です。今後父親に或いはこの夫婦に実子が生まれたらどうでしょうか。医学の進歩から可能性がゼロとはいえないと思います。父親は実子を優遇するするかもしれません。また養子縁組では両方が両親でないと割り切れるのではないでしょうか。母の子であるが父の子ではないと判った子が精神的ストレスを抱えているとの証言があります。夫婦が良くても機械的に造られた子と知った時、成人した子の気持ちを考えると気の毒な気になります。自然を大切にとか自然と共生といっている人達がいますが、矛盾していると思います。大人の身勝手、自己満足、夫婦が楽しければそれで良い、子供のペット化、最近の世相の象徴と結論します。裁判所の判断を支持します。

momon39812
質問者

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ありがとうございます 子どもの生まれた後の気持ち等も確かに考えないといけないですね 大変参になりました

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noname#196137
noname#196137
回答No.7

体外受精が世界で初めて成功したのは、1978年。 世界的大ニュースでだったので、まだ小学生だった私も、世の反応を少し覚えている。 それは、拍手喝采とは程遠かったと思う。 人間が、科学が、そこまで生命に手を出しても良いのか? そんな疑問の声ばかりが聞こえていた気がする。 精子提供と簡単に言うが、誰から、何処から精子の提供を受ける? 精子バンクの実態は? 追いついていないのは、本当は法律ではないのです。 生命に対する倫理など、とても追いつけないほど、科学が進歩してしまった。

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました

noname#196137
noname#196137
回答No.6

大阪家庭裁判所が出したのは、「現行民法は、遺伝的なつながりを想定しておらず、親子とは認めない」という判決です。 「親子」と認めると不利益が出る、というのとは違います。 誰にも不利益はないけれども、今の法律がこの親子を「親子」と認めない、という判決です。 生殖補助医療の進歩に、民法が追いついておらず、法律が整備されていない。 そして、法律が時代に合わなくなって来ている。 そうした実例として、9月30日のクローズアップ現代は、この判決を紹介しています。

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。今後、法令面での議論も必要になりそうですね 今後も勉強していきたいと思います

momon39812
質問者

補足

また疑問がわいてきたのですが、なぜ法務省(民法の所管庁)は、民法を改正しないのでしょうか? 精子提供の父親を親子とするのは誰も困らないと思うので、改正してもいいと思うのですが。 それとも、精子提供を含めた最近の卵子提供、代理出産等、生殖補助医療に関する実態は総合的に幅広く議論する必要があるから、まだまだ議論が必要だということなのでしょうか?回答者さんにこのようなことをお伺いするのは筋違いですが、もしお詳しくご存知であれば教えて頂けますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

現状、家族と呼べるのは、血の繋がりがあるか、 養子にするか、2つしかありません。 つまり、「血」か「法律」か、2つです。 このように、どこかで、明確な線を引く必要があるのです。 では、精子提供は、どんな問題があるのか? それは、現状の「血」でも、「法律」でもないのに、 家族と認めることになります。 現在の基準に合致しないのです。 それを認めるとなると、 では、生まれた子供をどうして実子にしてはいけないのか? という明確な基準がなくなります。 生まれる前の精子は実子でOK 生まれた後の子供は養子 という基準を作れば、今度は、 胎児でもらうことにすれば、他人の子供でも実子になるのか? という問題が出てきます。 なので、「血」と「法律」という明確な基準で分けるのが妥当なのです。 ちなみに、生まれてしまった子供が後になって、血の繋がりがないと わかった場合、生まれてから1年以内ならば、実子ではない という届け出をすることができますが、1年を経過してしまったら、 その後、実子ではないとわかっても、法的には実子として 扱われます。

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます。頭が段々整理されてきました^^今後も引き続き勉強していきます。

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.4

不利益がでるというよりは、単に民法上の問題とおもいますけど 民法第725条(親族の範囲) 次に掲げる者は、親族とする。 一  六親等内の血族 二  配偶者 三  三親等内の姻族 となっているので、「血族」でないと親族でなく親子でもないってことで法律にそった判決しただけだと思います。 養子にすれば「法定血族」なれることもありますが、 養子するには15歳未満だと、実親や法定代理人の承認が必要とか戸籍上の問題あるので、難しいのでしょうね 法律が現状に追いついてないとは思いますけど、

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第725条
momon39812
質問者

お礼

どうもありがとうございます。大変参考になりました。 しかし、また疑問がありまして、それではなぜ法務省(民法の所管庁)は、民法を改正しないのでしょうか? 精子提供の父親を親子とするのは誰も困らないと思うので、改正してもいいと思うのですが。 それとも、精子提供を含めた最近の卵子提供、代理出産等、生殖補助医療に関する実態は総合的に幅広く議論する必要があるから、まだまだ議論が必要だということなのでしょうか?回答者さんにこのようなことをお伺いするのは筋違いですが、もしお詳しくご存知であれば教えて頂けますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

女性があとから「実はあなたの子ではない」と言われたときの救済もあるんじゃないかな その場合、「じゃぁ俺の籍にその子は置けないね」って場合もあるわけです >親子になりたがっている なりたがっているのは親だけです 将来的な扶養義務(介護や借金)を負わさせずに、青年(成年)になってから養子縁組を解消する選択も子どものために残しておくことも救済です つまり、勝手に親子にされた子どもが将来、この父親は嫌だと言う自由は残してあげるのです .

momon39812
質問者

お礼

どうもありがとうございます 大変参考になりました 引き続き勉強していきます!

noname#185504
noname#185504
回答No.2

不倫の子も実子になってしまうからです。

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます!また勉強していきます!

  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.1

養子という法制度で救済できるので、 事実に反して、 実子と認めなければならない理由が無い からだと考えます。

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます!現状の制度で対応できるからというのもあるんですね

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