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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死刑と被害者遺族の心情について)

死刑と被害者遺族の心情について

このQ&Aのポイント
  • 死刑制度をめぐる議論(No.205711, pikosuke,「死刑の存廃について」; No.167493, azari,「死刑制度は抑止力?」)を読んでいて、以前から抱いていた素朴な疑問を思い出しました。
  • 1)殺人事件の場合、被害者の遺族の方が犯人を「極刑に処してほしい」と発言されている場面をテレビなどでよくみかけますが、実際の判決でこのような遺族の心情は多少なりとも考慮されることがあるのでしょうか。あるとすれば、たとえば被害者が身寄りのない人だった場合との間に、判決に差が出るということになると思いますが、その点については問題がないのでしょうか。
  • 2)仇討ちについてですが、殺人を犯した者が刑務所から出所したあとで、遺族によって殺されたというケースはあったでしょうか。あったとすれば、その裁判の判決はどのようなものだったのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kobecco
  • ベストアンサー率44% (94/213)
回答No.1

1.遺族の心情について 遺族の心情は、裁判に影響します。ただ、最近の裁判官は、死刑判決をできるだけ回避しようとする傾向が強く、「極刑の望む」場合は、あまり反映されません。 ところが、反対に遺族が「極刑を望まない」と表明している場合には、最大限に考慮されます。 遺族の心情によって判決内容に差が出るのは、納得できない面もありますが、現実には裁判官もそれぞれに感情をもった人間ですので、遺族が極刑の望まない刑事被告人に対して、死刑判決を下すことは回避するでしょう。 もっとも、こうした「遺族の心情」は、判決が下る前の検察側からの求刑段階で考慮されることがしばしばです。 日本には「無期懲役」はありますが、「終身刑」がありません。それに、「無期懲役」の確定判決を受けても、服役態度が良ければ、10年もしないうちに、出所できるようです。ここが、死刑と無期では大違いである最大の理由です。 さらに、死刑判決が確定しても、なかなか死刑が執行されません。これも大問題です。冤罪(えんざい)の余地があるなら話は別ですが、量刑だけが問題になった裁判で、死刑判決が確定すれば、直ちに執行すべきであるというのが、私の考えです。 2.仇討ち殺人について 加害者が刑期を終えたあとで、被害者の遺族によって殺されたという具体例は知りませんが、恐らくいくらでもあるでしょう。私が覚えている限りでは、判決が出る前に遺族によって加害者が殺されたという例はありました。 これは、交通事故死(業務上過失致死罪)の事例でしたが、加害者が被害者宅へ「おわび」に来て、(被害者の)仏前に手を合わせていたところで、被害者の父親が、加害者を刺し殺したという事件でした。 この父親が、どのような裁判を受けたのかは覚えていませんが、父親が「殺意」を抱いたのは、裁判中の法廷でのことでした。 裁判の過程で、加害者(被告人)の弁護人(女性弁護士)が、「被告人は婚約中であり、寛大な刑を望みます」という主旨の発言をしたあと、被告である加害者に向かって微笑を浮かべて(これで刑は軽くなるというような感じの)目配せをしたそうです。 これを見て、(相手の事情がどうであれ)自分の息子を殺された父親は、加害者を殺す決意をしたそうです。 警察は、当然の手続きとして、この父親を逮捕・送検しましたが、検察としては、「公判の過程で殺意が生じた(殺そうと決心したのが裁判所の中だった)」ことに困惑したそうです。

saturnien
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。特に「仇討ち殺人」の例興味深く拝見いたしました。機会があれば詳しく調べてみようと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.2

マスコミが被害者の感情をあおりたてているのは、大きな問題です。 死刑制度そのものには、反対です。

saturnien
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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