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強制性交罪がダメなら強制ワイセツ罪か無罪か
NHKのクローズアップ現代で「抗拒不能」が認められないから強制性交罪は成立せず無罪とされた判決をやってました。 これをみてて考えましたが、「抗拒不能」が認められないから強制性交罪は成立せずとしても「無罪」とするのではなく「強制ワイセツ罪」などで有罪とすることは可能だったのではないでしょうか? 「無罪」というのがすごく違和感があります。 何故、「強制ワイセツ罪」などで有罪にできなかったのでしょうか?
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あの判決、誰もが「えっ?」となったのではないでしょうか。 …私も不可解です。 「強引」という状態ではなかったということなんでしょうね。 それで「強制」ではないという判断が先に有って打ち消されたのだろうと思います。 それよりも「抗拒不能」については、 「親子関係」を前提として 「拒否の意思が持てない状態に置かれていた」と、 それは「合意の範疇には入らない」と、そう判定できると思うんですがねぇ。 …どうでしょうか? 私は「強制性交」が成立すると思いますよ。
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- nagata2017
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地裁の判決ですから 確定ではない。 高裁 最高裁 という 後2回のチャンスがあります。 上訴に期待することにしましょう。
- eroero4649
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>強制性交罪と強制ワイセツ罪との2つで起訴することはできないのですか? 日本の司法は「この罪とあの罪とその罪を合わせて刑期120年」みたいな判決を出さないシステムとなっています。被告が犯した罪で一番重い罪で裁判されます。2chの書き込みで有名になったバスジャック事件では、犯人は人を殺したので2chの書き込みは偽計業務妨害罪が成立する案件だったのですが、偽計業務妨害罪で起訴されることはありませんでした。だって人殺しのほうがよっぽど重い罪ですからね。 また事の是非はさておいて、日本では起訴されて裁判にかけられた場合の有罪の確率は90%以上です。日本では一般的に検察側が「これは裁判が持たない(無罪になってしまう)」と思う案件は起訴しないで不起訴にするのが慣例です。ですから「起訴されてしまったらもう終わり(有罪が確定)」といわれてしまうほどです。検察側も「性犯罪なのだから、無罪ってことは絶対にないだろう。それなら重い罪で起訴しよう」と思ったのではないでしょうかね。 >検察官が、今からでも、訴因変更することはできないのでしょうか? そんなムチャクチャはできないですよ。自分自身が被告になったらと想像してみてください。例えば痴漢冤罪で起訴されて、ようやく無実が明らかになったと思ったら「そっちがダメならこっちの罪で起訴します」とかやられたら、国(検察)が犯罪者にしたいやつは絶対に有罪になるってなっちゃうじゃないですか。
補足
ありがとうございました。 じゃあ、強制性交罪でなく強制ワイセツ罪で起訴すればよかっのに、検察のミスですね。
- kon555
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検察が「準強制性交等罪」で起訴したためです。 裁判所は起訴された内容に対しての「無罪か有罪か。妥当な量刑は」を判断する機関であり、「Aという罪では無罪、だけどBという罪だと有罪なので切り替え」というような事は行いません。 今回の判決については専門家の間でも意見が分かれているようですが(あくまでweb上での観測です)検察が別の罪状で起訴していれば有罪になったのでは、という意見は複数見受けられました。
補足
ありがとうございました。 強制性交罪と強制ワイセツ罪との2つで起訴することはできないのですか? 検察官が、今からでも、訴因変更することはできないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 強制性交罪でなく強制ワイセツ罪で起訴すればよかったとしたら、検察のミスと思います。