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裁判員制度を導入した「本当の」理由について
なぜこの時期にこの状態で裁判員制度が導入されたのか疑問に思っております。 最高裁からすれば内輪だけの特権を手放すことになり、莫大な経費も手間もかかるかと思います。 検察や日弁連も同様に、これまではプロだけで話が進められていたのに、面倒な方向転換を強いられます。 国民の大多数が望んだわけでもないのに、国会議員や官僚はえらくスムーズに裁判員法を成立させました。 そのような違和感から、「国民の司法参加で妥当な判決を」などという目的ではない、何か別の思惑や利権があって導入されたように想像してしまいます。 単なる私の浅知恵の妄想なのか、テレビや一般紙では報道されない何かがあるのか、ご教授いただきたく存じます。 宜しくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。司法界がキレたというより、国民の希望に沿える制度を作ったという好意的な解釈も可能なお答えですね。地裁も最高裁を頂点とする組織の一部であり人事権も最高裁にありますので、地裁の判決権も最高裁の特権だったといえます。上級審でも地裁の判決をふまえるわけですが、手放す特権より何か得るものが多いのだろうと思います。