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毒劇物取扱者の資格について

高校で応用化学の学科を修了したら、申請するだけで資格がもらえるはずだったのですが、薬務主管課に電話したら会社などで必要な人意外には交付しないと突き返されました。 実際に使わないけど自分のスキルとして持っておきたいのですがダメなんですか? あと、資格証みたいなものは無いと言ってたんですが本当なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • landres
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.1

 質問内容から、saltyさんは、毒物劇物取締法を読んでおられないと推測されます。少なくとも有資格者でありその資格をスキルとして主張しようと思われるのでしたら、毒物劇物取締法を一通り読んでおいてしかるべきです。  ご質問の件ですが、saltyさんの場合は、応用化学の学科を修了した時点で毒劇物取扱責任者の資格を有していることになります。  薬務主管課から不受理になった件は、特定毒物研究者の許可申請をした物と察します。  この場合、毒物劇物取締法 第6条の2 (特定毒物研究者の許可)の2項に基づき申請は受理されません。  なお資格証も有りません。

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/dokugeki.html
salty
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 学校では毒激物の法令や扱える薬品などは詳しく教えてくれなかったので大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

毒物劇物取締り法からの抜粋です; 第7条[毒物劇物取扱責任者]  1 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、‥(中略)‥、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。  2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が‥(中略)‥営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。  3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあっては厚生大臣に、(中略)都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。 第8条[毒物劇物取扱責任者の資格]  左の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。  一 薬剤師  二 厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者  三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 ということですから、法第7条の1の規定により取扱責任者を必要とする職場にsaltyさんが就職した場合、法第8条のニに基づき、責任者となることが出来ます。 毒劇の資格は、それを必要とする職場において登録する際に必要とされるものです。身分証や免許証などはなく、どうしても提出の必要がある場合に合格証がもらえるだけです。 薬務課で合格証の交付について尋ねてみられては如何でしょうか? kawakawaでした。  

salty
質問者

補足

ご回答有り難うございました。 ということは1つの有資格として履歴書などには書けないと言うことですね。 ううう、残念。

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