※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手に警告や催告を告げる際の注意事項はありますか?)
注意事項は? 相手への警告や催告の際に
このQ&Aのポイント
相手に警告や催告を告げる際の注意事項についてまとめました。
警告や催告の際、相手に詳しく伝える義務はあるのかについて説明します。
催告書の文面について、詳しい説明やソフトな文面の選択に関して考えてみました。
相手に警告や催告を告げる際の注意事項はありますか?
相手に対して、ある行為を止めさせたり、逆にある行為をさせようとして
警告や催告をする際、何か注意事項はありますか?
相手の行為がどの法律(あるいは相手とかわした契約)のどの条項にどのように反するのか、
警告や催告に従わなかった場合、どの法律(あるいは相手とかわした契約)のどの条項に従って、
相手にどのような不利益や義務が生じるのか、
という事はどの程度、相手に詳しく、わかりやすく伝える義務があるでしょうか?
それとも警告、催告を発する側にはそのような義務はなく、受けた側が自らの行為を自らチェックする義務があるのでしょうか?
たとえば大家と店子が部屋の賃借契約を結んでいて、その契約書に
「契約解除条項 家賃を滞納した場合は直ちに滞納分を全額納付すると共に、賃借人には直ちに退去していただきます」
とあったとします。
また民法541条には
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」
とあります。
さて、店子が家賃を滞納した場合、大家が店子に催告書を内容証明郵便で出したりするわけですが、この際、文面には、いちいちこれらの条項や法律を引用して
「催告書 貴殿が滞納している家賃について1週間以内に滞納分の全額納付がない場合は、当方は特段の連絡をせず直ちに法定解除権を行使し、即刻退去していただきます。これは契約書の解除条項、および民法541条に従って通告いたします。」
というように、細かく説明したほうがいいのでしょうか?
それともソフトに
「催告書 1週間以内に家賃を払っていただけない場合は、退去していただくことになるかもしれません。」
という程度でもいいのでしょうか?
前者の催告書は、法律や契約書を前面に押し出し、大家側の決意みなぎる様子が見て取れますが、後者はソフトであり、あまり怒りや決意が見受けられません。
後者の催告書を送付後、法定解除権を行使して店子の追い出しにかかって民事訴訟に発展した際に、店子や裁判所から
「そんなに出て行ってほしかったら、なぜ催告書の文面をもっと厳しいものにしないのだ? あんなソフトな文面では、本気で出て行ってほしい様には感じられない。あるいは店子が催告を軽視・無視すること狙ってソフトな文面にするずる賢さが垣間見える。このようなソフトな文面にしてぼやかしておいて、相手方の行為がどの法律や契約書のどの条項に抵触するのか、を詳しく説明していない催告書では説明不足なので法定解除権は獲得できない」
と反撃される恐れはないでしょうか?
詳しい方、お願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >法律は,その人が知らなくても施行されている以上その人を拘束しますし, >契約条項は,当事者はその内容を認識して契約しているので >それを知らないということはできません。 なるほど、おっしゃる通りですね。 >ということで,別に詳細に書く必要はないと思いますが, >必要なことはきちんと伝わるように知らせるべきでしょう。 わかりました。 >たとえば「退去していただくことになるかもしれません」ですが, >「かもしれない」ということは,あくまでも解除の可能性を示唆したものであり, >解除するという意思表示ではありません。 >これをもって「契約を解除した」とは認められないでしょう。 ありがとうございます。 もっとも質問文には記載しませんでしたが、いずれの催告書を提出して無視されたとしても、 相当の期間経過後には法定解除権を得た事、およびその行使を宣言する内容証明を出すつもりです。 (行使の明言をしないと解除権は行使できませんからね) 「退去していただくことになるかもしれません」についてはこのようにソフトに記述することによって 相手方が勝手に 「あれ? このまま滞納し続けてももしかしたら場合によっては退去しなくてもいいのかな? あるいは退去させられても ”なるかもしれません”というあいまいな表現はずるい! と抗弁すればなんとかなるかもしれない」 と淡い期待を抱かせておいて、こっちは裁判なんかになる前にキッチリと解除権行使の宣言をすることで 権利を確定してしまおう、という作戦です。 >伝えるべき事は明確に伝えるべきです。 >それが後日のトラブルを未然に防ぐことになります。 >それでも根拠を示してすると相手方も理解しやすくなり, >それもトラブルになりにくくなる方法でしょう。 >そのような表現方法を気にかけるよりも, >その解除権の行使方法が適性であるかのほうが重要だと思います。 >契約にあっても,それが違法で無効なことってありますから。 >判例で,その方法では認められないとされていることがありますから。 >たとえば「一度でも家賃の支払いが滞った場合には契約は終了する」とあっても, >これをもって「滞納があったから即終了」を裁判所は認めてくれません。 >そういった不備を相手方に指摘されるとつらいですよ。 >解除が認められるものなのかどうか。 >催告期間が適法・適当なものであるかどうか。 >その通知方法は適性なものかどうか。 >そういったことを確認したうえで通知した方がいいのではないでしょうか。 わかりました。ありがとうございます。