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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手に警告や催告を告げる際の注意事項はありますか?)

注意事項は? 相手への警告や催告の際に

このQ&Aのポイント
  • 相手に警告や催告を告げる際の注意事項についてまとめました。
  • 警告や催告の際、相手に詳しく伝える義務はあるのかについて説明します。
  • 催告書の文面について、詳しい説明やソフトな文面の選択に関して考えてみました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法律は,その人が知らなくても施行されている以上その人を拘束しますし, 契約条項は,当事者はその内容を認識して契約しているので それを知らないということはできません。 ということで,別に詳細に書く必要はないと思いますが, 必要なことはきちんと伝わるように知らせるべきでしょう。 たとえば「退去していただくことになるかもしれません」ですが, 「かもしれない」ということは,あくまでも解除の可能性を示唆したものであり, 解除するという意思表示ではありません。 これをもって「契約を解除した」とは認められないでしょう。 伝えるべき事は明確に伝えるべきです。 それが後日のトラブルを未然に防ぐことになります。 それでも根拠を示してすると相手方も理解しやすくなり, それもトラブルになりにくくなる方法でしょう。 そのような表現方法を気にかけるよりも, その解除権の行使方法が適性であるかのほうが重要だと思います。 契約にあっても,それが違法で無効なことってありますから。 判例で,その方法では認められないとされていることがありますから。 たとえば「一度でも家賃の支払いが滞った場合には契約は終了する」とあっても, これをもって「滞納があったから即終了」を裁判所は認めてくれません。 そういった不備を相手方に指摘されるとつらいですよ。 解除が認められるものなのかどうか。 催告期間が適法・適当なものであるかどうか。 その通知方法は適性なものかどうか。 そういったことを確認したうえで通知した方がいいのではないでしょうか。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >法律は,その人が知らなくても施行されている以上その人を拘束しますし, >契約条項は,当事者はその内容を認識して契約しているので >それを知らないということはできません。 なるほど、おっしゃる通りですね。 >ということで,別に詳細に書く必要はないと思いますが, >必要なことはきちんと伝わるように知らせるべきでしょう。 わかりました。 >たとえば「退去していただくことになるかもしれません」ですが, >「かもしれない」ということは,あくまでも解除の可能性を示唆したものであり, >解除するという意思表示ではありません。 >これをもって「契約を解除した」とは認められないでしょう。 ありがとうございます。 もっとも質問文には記載しませんでしたが、いずれの催告書を提出して無視されたとしても、 相当の期間経過後には法定解除権を得た事、およびその行使を宣言する内容証明を出すつもりです。 (行使の明言をしないと解除権は行使できませんからね) 「退去していただくことになるかもしれません」についてはこのようにソフトに記述することによって 相手方が勝手に 「あれ? このまま滞納し続けてももしかしたら場合によっては退去しなくてもいいのかな?  あるいは退去させられても  ”なるかもしれません”というあいまいな表現はずるい!  と抗弁すればなんとかなるかもしれない」 と淡い期待を抱かせておいて、こっちは裁判なんかになる前にキッチリと解除権行使の宣言をすることで 権利を確定してしまおう、という作戦です。 >伝えるべき事は明確に伝えるべきです。 >それが後日のトラブルを未然に防ぐことになります。 >それでも根拠を示してすると相手方も理解しやすくなり, >それもトラブルになりにくくなる方法でしょう。 >そのような表現方法を気にかけるよりも, >その解除権の行使方法が適性であるかのほうが重要だと思います。 >契約にあっても,それが違法で無効なことってありますから。 >判例で,その方法では認められないとされていることがありますから。 >たとえば「一度でも家賃の支払いが滞った場合には契約は終了する」とあっても, >これをもって「滞納があったから即終了」を裁判所は認めてくれません。 >そういった不備を相手方に指摘されるとつらいですよ。 >解除が認められるものなのかどうか。 >催告期間が適法・適当なものであるかどうか。 >その通知方法は適性なものかどうか。 >そういったことを確認したうえで通知した方がいいのではないでしょうか。 わかりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

法律の引用による説明は不要。 ソフトなほうがよい。 また、感情的な表現や害悪の告知は、脅迫罪ととられるので注意。 「暗い夜道には気を付けるように」とか 法律文書というものは、事実と主張を淡々とつづればよいのです。

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