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営業被害

美容業を営む店舗内にいきなり泥水が舞い込み ※屋外メンテナンス(塗装:工務店)のための高圧洗浄作業により換気口から吹き出した お客さまの顔と頭に・・・ お顔の洗浄後フルメイクと再度シャンプー・トリートメント・ブローを無料にて施術 当日施術料金も当然無料 このお客様は上顧客、月に1万円強のお支払(約10年間顧客) 失客の可能性は大 失客した場合の損害請求はどのように対処すればよいのでしょうか?

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回答No.2

養生をしなかったのは施工業者のミスでしょうね。 実際に損害を発生させた施工業者については民法第709条, 施工の依頼者・監督者については民法第715条に基づいて損害賠償請求できます。 実損額を請求できるのはともかくとして, 将来の遺失利益はどの程度認められるかわかりません。 弁護士に相談されることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

屋外メンテナンスを依頼した業者(もしくは建物の所有人)に抗議するしかないでしょう。 予めその時間が分かっていたのなら、営業すべきではなかったのではないでしょうか?

hair0402
質問者

補足

予めその時間が分かっていたのなら、営業すべきではなかったのではないでしょうか? 通常は業者が養生という事前作業をするのが当然とお聞きしております

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