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解雇されるかも。どうすればよいですか?
ドライバーとして働いてます。 給料くれている会社は運送業でなく他人会社のトラック使って仕事を請け負ってます。 腰を痛め少し休みをもらった時、給料を下げられあげくの果てに別のトラック(かなりハードな仕事)に乗れとの仕打ち。 怒りもあり労基署に相談。ナンバー貸しのことも教えてもらいました。 そのあとも怒りが収まらず陸運局に行きナンバー貸しを告発することにしました。 しかしどこからか動きがバレてしまいました。 このような場合会社は解雇すてくるのでしょうか? また、防衛手段はあるのでしょうか?
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これは内部告発と言えますが、まず、解雇が有効とされるためには、客観的・合理的な理由と社会的相当性が必要ですが(労働契約法16条)、正当な内部告発を理由とする解雇は、今述べた客観的・合理的理由や社会的相当性を欠いており、無効になります。 じゃあ、どのような場合に正当な内部告発と言えるか・・・ですが、内部告発の正当性については、 1.告発内容が真実か。あるいは、真実だと信じるにつき十分な根拠があるか (きとんとした調査に基づく客観的な根拠があるかどうか) 2.告発の目的に公益性があるか 3告発の方法や対象が妥当なものか といった観点から総合的に判断しています。 なお、会社が労基法違反あるいは関連する法律に違反していることに対して、労働基準監督署などに申告することは、労働者の権利として認められており、こういう申告をしたことを理由に、社員を解雇などの不利益な処分を行うことは禁止されています。(労働基準法104条) ですから、会社が解雇してくるようならばこれは不当解雇であり、仮に裁判を起こしたとしても会社は負けるでしょう。 また、告発によって不当な処遇をすることも禁止されています。 質問者さまは様子見でいいと思います。 会社の出方次第ですが、会社は裁判で負けることは知っているはずなので、条件闘争で有利な条件を会社側から引き出させて辞めるというのも手です。 もちろん解雇無効を貫いても結構です。
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- tit6644
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>このような場合会社は解雇すてくるのでしょうか? 通常解雇は会社側にとって損なので、やらないと思いますが、 経緯を見る限り懲戒解雇はありえますね。 >また、防衛手段はあるのでしょうか? 予防、という意味だとした場合、ありません。 事後にその正当性を裁判で争うしかありません。 大企業であっても内部告発者に対する制裁的解雇、異動はよくあり、その裁判は泥沼と化してます。 通常の解雇であればまだいい方ですね。 少なくとも職を辞する覚悟は決めておいた方が良さそうです。
お礼
ありがとうございました。 覚悟します。
お礼
ありがとうございました。 勇気が出ました。