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賃貸人が倒産。家賃はどこに振り込むの?
知らない会社(C社)が、賃貸人(A社)が倒産したので、今後は家賃をC社に支払うようにと手紙を送ってきました。 火災保険の人に聞いたところ、このC社は元A社の役員が経営しているそうで、A社のお金のことで裁判中とのことでした。 手紙には賃貸人(A社)、立会人(代理人のB社)の印鑑も何もありません。どうやら本当にA社は倒産したようですが、A社B社からは何の連絡も通知ももらっていません。 私の賃貸契約はA社と続いており、何の契約もしていないC社がいきなり金を振り込めとはどういうことでしょうか? こういう場合は私は新しい賃貸人と契約をし直すとかの手続きは無いのですか? 振り込んだら振込詐欺となって消えてしまうのではないかと不安です。 そして先日私はC社に契約関係をクリアにしてくれないとお金は払えない旨を伝えたところ、C社は家賃延滞で契約解除する、鍵の交換をして追い出すと書面を送ってきました。ここにはA社B社の印鑑名前はありません。 A社からC社に勝手に持ち出した私の個人情報も不安です。 不動産に詳しい方アドバイスお願いします。
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> A社からC社へ権利が移転したことの証明などはどのようになっているのでしょうか? 賃借人が居るままの売買をしました。 通常かどうかはわかりかねますが、所有権が移転し、新たな所有者と家賃の振込先が変わる旨の書面を旧所有者と連名で両者の押印の上、配達記録郵便で出しました。 それでも最初の時は当方や旧所有者のもとに何人かの居住者の方からは“確認”の問い合わせがありました。その時は、敷金がそのまま受け継がれたことや契約に全く変更が無いことを書き添えなかったのが私どものミスでした。 私の場合はその条件で買いましたので契約を変えるつもりは全くありませんでしたからその次の更新の際までは契約書も書き換えませんでした。 質問者様の場合、想像しますとA社とC社の係争で両社連名の書面も出来ない状態かとも思われますので、そんな中に巻き込まれないように供託しておいた方が無難と思われます。
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No5です。 > この際に権利移転の契約書を残すということはないのでしょうか? 何の権利の移転なのかがわかりかねます。移転するのは当該土地と建物の所有権です。 短期の賃貸借の存在は売買契約書や重要事項の説明で了解済みのことで、各室の契約書や諸々の書類等は受け取りましたし、敷金は売買代金の決済とは別に当方に渡されました。 なお、質問者様のお住まいのところでは所有権は移転していないということですね。 > それでも次回更新までは契約書の書き換えなしに、契約していない賃貸人にお金を払うのは怖いですが…。 ご希望があれば契約書の貸主欄を書き換えることは可能です。私のところには幸いそこまで懐疑的な方もおられませんでしたのでスムーズに引き継がれましたが、もしご希望でしたら、貸主欄を変えた契約書を作成して貸主、借主の印があるものを作れます。只、契約書の作成し貸主と借主の押印のあるものを作り上げるまでの作業を無料でしてくれる人なんていませんのでそれなりの費用がかかります。それを全額負担するお積りなら申し出れば書き換えた契約書は用意するでしょう。 > A社が倒産したということは今このDさんとの契約ということになるのでしょうか? D氏とA社の間の契約(借上契約・第三者転貸契約)如何でしょう。多分、D氏もA社C社間の係争に巻き込まれたくないので静観しているのでしょう。D氏はその決着がついてから自分に有利になるように行動すればよいわけですから、何も今“火中の栗”に手を出す必要はありません。弁護士と相談するなりして一番有利な方策を練っているでしょう。 弁護士との相談までは必要ないでしょうが、質問者様も同様の立場と思います。供託して決着を待つのが一番でしょう。
お礼
この部屋がDさんの持ち物ということは変わっていません。 私と賃貸借契約をしていた賃貸人(家賃を集めていた人)が倒産して変わったのだと思います。 供託も考えてみます。アドバイスありがとうございました。
- monnjya
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なんとなくの想像ですが、C社は何らかのA社から受け取るべきお金(商品の代金・請負した代金・貸付金など)があるのでしょう。 倒産状態になれば、C社もA社から取れるお金は必死で回収に向かうはずです。まずは、A社にある商品の在庫などを回収にかたったり、金目になりそうなものがあれば色々な債権者が実力行使で集りに来るでしょう。 家賃に関しても同じ様な行動に出ているのかもしれませんね。 色々な人間がゴチャゴチャ複雑に関わって来るはずなので、しかるべき倒産会社の精算人や管財人などが立つまで慎重に行動した方が良いかもしれません。 また、あなた自身も相手の状況に応じてどうするべきかを貴方側の立場でサポートしてくれる相談相手(司法書士・弁護士)などを見つけた方が良いかもしれません。
お礼
まずは内容証明と供託するのがいいのかもしれませんね。 サポートしてくれる人を探してみます。 ありがとうございました。
- bouhan_kun
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まあ、今時そういうサギも多いので、賃貸契約をやり直してからでないと払えないという主張は、当然でしょう。競売でもない限り、あなたの居住権は継続します。管理会社が変更になった場合でも、同様で、以前の契約内容がそっくり引き継がれます。ただ、その会社がほんとにあたらしい管理会社もしくは所有者になったのかどうかが不明だから、その点を明示してくれって話だけでしょう。 それなのに、延滞で解除とは、そもそもまともな業者ではないのでは? 普通の悪意の滞納でも、裁判で居住権をはく奪するには、おおむね6カ月程度の経過が必要とされています。まあ、今回は相応の理由があっての延滞ですから、供託しなかったとして、裁判起こされても負けないでしょう。勝手に鍵の交換をすれば、財産権の侵害として、損害賠償請求を逆にかけることもできます。 まあ、供託しないとして、あなたの要求を、書面にし、内容証明で送りつけてやったらどうですかね。それでも、裁判になれば、払う意思があったという証拠になりますよ。ついでに、その相当額を口座にプールしておいて、その通帳の写しを提出するのもいいでしょう。そりゃあ、抜かりなくというなら、供託が一番ですが。 ただし、所有権の移転に関しては、賃借人にいちいち了解をとる必要はありませんので、その点(個人情報の移転など含めて)の話を持ち出すのは、得策でないでしょう。
お礼
C社の人は、A社在籍中のお金のことで裁判を起こされているということなので、たしかにまともな業者ではありません。 個人情報のアドバイスありがとうございます。 内容証明の送付もこれなら昼休みに手続きできそうです。 確認ですが、「所有権」の移転とは賃借人(私)と賃貸人(A社)の間の契約を自由にC社に移転しても問題ないということですね。 A社からC社へ権利が移転したことの証明などはどのようになっているのでしょうか? 私の手元には賃貸人A社との契約書しかないのですが、貸借人の私はしる方法はありますか? よろしくお願いします。
- inon
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数ヶ月分まとめて供託すれば毎月法務局に行かなくても良いでしょう。 預けたお金は、法務局が預かって、毎月貴方が家賃を払っている証拠になります。貴方がOKすれば相手にお金がわたります。 初めは法律相談などで弁護士と相談してください。
お礼
ありがとうございます。 法務局に預けたことは相手はどうやって知ることができるのでしょうか?こちらから供託の証明書みたいなものを送るのでしょうか?
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
供託しましょう。
お礼
法務局へ供託するとそのお金はどうなるのでしょうか? また毎月会社を休んで法務局へ家賃を納めに行かなければならないのでしょうか?まとめてでもいいですか?
お礼
賃貸人の方ですね。 アドバイスありがとうございます。 >>「賃借人が居るままの売買をしました。」 この際に権利移転の契約書を残すということはないのでしょうか? >>「旧所有者と連名で両者の押印の上、配達記録郵便で出しました。」 こういう手続きがあれば、安心できますね。 それでも次回更新までは契約書の書き換えなしに、契約していない賃貸人にお金を払うのは怖いですが…。 今まで建物賃貸借契約書ばかりを見ていましたが、先ほど重要事項説明書を読んでいたら、以下のような記載がありました。情報公開が遅れてすみません。 =============================== 登記簿に記載された事項(建物について) 所有権に関する事項 名義人 氏名 Dさん 住所 Dさんの住所 賃貸人と所有者が異なる場合は、その理由(借上契約・第三者転貸契約締結済) =============================== 所有権というのはこの部屋の真のオーナーさんだと思うのですが、 契約書上の賃貸人は不動産会社になっています。 A社が倒産したということは今このDさんとの契約ということになるのでしょうか?