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家賃滞納と明け渡しについて
家賃を、毎月末時に平均2~3ヶ月滞納し続けて7年。 (要するに、現時点で昨年11月分までしか払っていない) とうとう貸し主から契約解除の通告がきました。 賃貸契約書によると、1ヶ月以上の滞納は、契約解除できるそうです。 しかし、明け渡せといわれても、引っ越せるぐらいなら、 はじめから滞納なんかしません。 (引っ越し費用は家賃よりずっとかかる) さしあたって、大家には平謝りしかないとは思いますが、 私のようなケースで裁判をされたら、やはり明け渡し判決になるのでしょうか。
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