- ベストアンサー
家賃滞納と明け渡しについて
家賃を、毎月末時に平均2~3ヶ月滞納し続けて7年。 (要するに、現時点で昨年11月分までしか払っていない) とうとう貸し主から契約解除の通告がきました。 賃貸契約書によると、1ヶ月以上の滞納は、契約解除できるそうです。 しかし、明け渡せといわれても、引っ越せるぐらいなら、 はじめから滞納なんかしません。 (引っ越し費用は家賃よりずっとかかる) さしあたって、大家には平謝りしかないとは思いますが、 私のようなケースで裁判をされたら、やはり明け渡し判決になるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
明け渡せといわれても、引っ越せるぐらいなら、 はじめから滞納なんかしません。 といっても,家賃は毎月決められた時までに決められた額を支払うことが当然ですから,滞納した以上,出て行けと言われてもやむを得ないですよね。大家さんだって,ちゃんと払ってくれる人に入って貰わなければ収入が減ってしまいます。 滞納分は,昨年12月からだと,3か月分でしょうか?このまま裁判になれば,明け渡しの判決が出ると思われます。 明け渡さないですむためには,滞納分を一括して支払った上,今後は遅れないように支払うことを約束して,大家さんに住み続けることを承諾してもらうか,一括が無理なら,今後家賃に分割して滞納分を上乗せして支払うから住み続けたいと申し出て(例えば家賃5万円,滞納15万円なら,毎月3万円上乗せして,5か月かんは,8万円を支払うなど),了解してもらうかしかないでしょう。裁判になった場合に,住み続ける方向で和解するとしたら,上記のような方法になると思います。もっとも,大家さんが了解してくれなければ出て行かざるを得ないのですが。
その他の回答 (3)
家賃が払えるなら最初から滞納なんてしません。って堂々と言えることですか? 間違いなく大家が勝つでしょうね? それと退去してくれと言われ続けているのにでない場合貴方が留守の間に荷物を出されることもあります。 これは仕方が無いことですね。もちろんきちんとしている方の部屋に入るのは違法ですが、貴方のような場合は入られても何の文句も言えません。 こうされてからではもうどうすることも出来ないので なんとかして払うか大家との話し合いできちんとされた方が良いですよね。明らかに裁判をされたら貴方の負けは目に見えていることですから。
お礼
ありがとうございます
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
家賃は翌月分家賃を前月末までに支払う契約でしょうか? つまり,今月分(17年2月分)家賃は,1月末日までに支払う約定だとすると,16年12月~17年2月までの3ヶ月分滞納されていることになります。 契約で1ヶ月以上の滞納は契約解除できると定めていても,判例では3ヶ月以上の滞納がなければ,滞納を理由とした契約解除を認めていないようです。 でも,3ヶ月分滞納してらっしゃるようですね。 家賃滞納による建物明渡し等請求訴訟は,ほとんど家主が勝訴します。 裁判になった場合, 1滞納分を一括納入する。 2一括が無理なら毎月の家賃をきちんと払うと共に,滞納分を分割で上乗せする形で支払う。 のいずれかの支払方法で和解に応じて貰えるかもしれません。
お礼
ありがとうございます
- speedbirdUK
- ベストアンサー率50% (2/4)
契約上1ヶ月の家賃滞納で契約解除となる旨定められていても、実際は即明け渡しとなることはほとんどありません。 一般的に、家主が家賃滞納による契約解除と明け渡しを求める裁判を起こした場合、3ヶ月以上の滞納が目安とされるようです。しかし、長期に渡り常習的に家賃を滞納している場合、もはや家主との信頼関係が破壊されている状態ですので、もし裁判になれば危ういでしょう。 実際私の会社は不動産賃貸業を行っていますが、滞納常習者には訴訟手続をとっています。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます