• ベストアンサー

仕事を辞めることで、質問です。

今月の15日で、仕事を辞める事になりました。 その後、主人の社会保険に入ろうと思って、 手続きを頼んだところ、 「失業保険をもらう場合は、国民年金を、別に入らなければダメだ」 と、言われたそうです。 私が働いている会社の社長は、 「失業保険は、もらわない事にして報告すれば、 国民年金にも、入らなくて(?)いい。わざわざ奥さんが、失業保険をもらう事は調べないから」と、言われました。 本当なんでしょうか。 仕事を辞めるのが初めてなので、もう何がなにやら解らないのです。 もしかすると、文章が意味不明かもしれませんが、 どなたか教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

失業保険は、働ける健康状態にあり、働く意思が無いと受給できませんから、失業保険の受給をするには、職安に求職の申し込みをして、求職活動をする必要が有ります。 又、社会保険(健康保険と年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、 この収入には失業保険金も含まれます。 従って、失業保険の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給中は社会保険の扶養にはなれないのです。 失業保険を日額3612円以上受給中は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。 受給が終われば、扶養になれます。 >「失業保険は、もらわない事にして報告すれば、 国民年金にも、入らなくて(?)いい。わざわざ奥さんが、失業保険をもらう事は調べないから」と、言われました。 確かにその通りですが、これは違法行為です。 なお、健康保険については、国保に加入する他に、現在の健康保険の資格を継続できる「任意継続」という制度があります。 任意継続は、退職日から20日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要があります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、失業保険の受給が終わり、夫の扶養になる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、扶養になる手続きをします。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、所得税の扶養は、1月から12月までの給与の年収が103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
pochisuke
質問者

お礼

失業保険でいくら位貰えるかわからないので、年収がいくらになるか解らないですが、103万円を超える事はないと思っています。 超える場合は、自分で国民保険に入ろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

基本的に失業保険をもらうには、『就職するため』の手続きとなるので、 専業主婦になる方は受給出来ません。 ご主人の社会保険に入る=専業主婦になる とみなされてダメになるのではないでしょうか?? 不正に受給を受けていた事が発覚した場合、受給分の倍の金額を支払わなければなりません。 なので、普通に国民年金に入られた方が良いかと思います。

pochisuke
質問者

お礼

次に働くときは、パートを探そうと思っています。 なので、主人の保険に入ろうと思いました。 もし、ばれて倍の金額を払うなら、国民年金は加入したほうがいいと言う事ですね。 ありがとうございました。

  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.1

健康保険では、失業等給付も収入に含まれるため、基本手当等の給付金額、その他の収入を含め原則年収で130万円以上となる場合は、健康保険の被扶養者になれません。

pochisuke
質問者

お礼

失業保険で貰える金額も関係あるということなんですね~ ありがとうございました。

関連するQ&A