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失業した主人の保険について

保険についていろいろ調べてみたのですが、主人が妻の扶養になる・・・ って事はあまり記載されていなかったので分からない点も多く、アドバイスをお願いします。 1月末で主人が退職(自己都合)しました。私は社員で社会保険に加入しています。 市役所に主人の保険の手続きに行ったら、私の扶養になった方がお得ですよと言われました。 でも主人は3ヶ月待機後に失業保険を受給する予定にしています。 待機中の3ヶ月のみ保険(妻の社会保険、厚生年金)加入し、 受給中は国民年金、国民保険に切り替え、その後は仕事が決まるまで、 また私の扶養とする事は可能なのでしょうか? 早く職を探すつもりではいるのですが、 職業訓練センターに通うことになるかもしれないのです。 その場合は国民年金、国民保険に加入をしたらいいって事でしょうか? 保険関係はとても難しいので、アドバイスをお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

健康保険の扶養については男女関係なく、夫が妻の扶養になれます。 しかし健保組合の中には前例がないなどといって、渋るところもあるかもしれませんが、ひたすらお願いしましょう。 ただ扶養になれる収入については、それ自体が法律で決まっていると言うのではなく、各健保の独自の規定によるところが大きいのです。 例えば雇用保険の失業給付について言うと 1.失業給付の日額(以下日額と略す)にかかわらず扶養になれる 2.日額が3611円以内であれば扶養になれる、それを超せば扶養になれない 3.1円でも失業給付を受ければ扶養になれない 4.給付期間中だけでなく待機期間中及び給付制限中も扶養になれない 5.その他 などと各健保でまちまちです、 1だったらラッキーです、2だったらこれが普通、3と4はちょときびしいですね。 ただ現実にパートやバイトでない限り日額が3611円以内ということはありえないので、2は無視していいと思いますが、1と4(とくに4)については至急健保組合に確認が必要です ということで健保組合の対応の仕方によって、短期間にまぐるしく手続きをすることになり、ここら辺は非常に複雑になります。 また年金もいわゆる第3号被保険者は給与所得者の妻などといわれていますが、正確には給与所得者の配偶者であり男女は問いません、夫が質問者の方の扶養になれれば第3号被保険者の資格があります。 ですから第1号被保険者と第3号被保険者との切り替えを何度かしなければならず、こちらも手間がかかります(ちなみにこちらは厚生年金ではなく国民年金の加入ということになります)。 ということで健保の対応の仕方で手続きも色々に変化するはずです。 そこで夫について言うと 退職日の翌日をA 安定所の申し込み日B 失業給付の開始日C 失業給付の終了日D 次の会社の入社日E とすると 上記の1であれば Aから以降は健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者 上記の1でないならば AからBの前日までは健康保険は妻の扶養、国民年金は第3号被保険者 BからCの前日までは 上記の4ならば国民健康保険、国民年金は第1号被保険者 上記の4でないならば健康保険は妻の扶養、国民年金は第3号被保険者 CからDまでは国民健康保険、国民年金は第1号被保険者 Dの翌日からEの前日までは健康保険は妻の扶養、国民年金は第3号被保険者 というタイムスケジュールになります。 >職業訓練センターに通うことになるかもしれないのです。 ということでその間失業給付を受けるのでしたら、失業給付の終了日Dが訓練の終了日になります。

momomi123
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 本日総務に確認したところ、扶養にする事は可能ですが、失業保険給付期間中は外さないとダメだと言われました。 のでjfk26さんの言う2だと思います。 保険も年金も手続きに時期により手間がかかりますが、 その方がかなりお得だと思うので、小刻みに変更手続きを行いたいと思います。 健康保険は扶養という事なのですが、年金は国民年金って事になるんですね。知りませんでした。 とても勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

夫が妻の被扶養者になるときも、妻が夫の被扶養者になるときと同じです。 >待機中の3ヶ月のみ保険(妻の社会保険、厚生年金)加入し、 受給中は国民年金、国民保険に切り替え、その後は仕事が決まるまで、 また私の扶養とする 奥様が政管健保なら可能です。 けれども組合健保の時は独自の規定を定めているので確認が必要です。 失業給付を受ける予定の時は、給付制限期間も含めて扶養に入れないことがあります。 また、一旦扶養に入っても失業給付を受け始めると、きっと日額は3612円以上でしょうから扶養を外れなければなりません。 そのときは国保に加入することになりますが、もし国保の保険料が任意継続の保険料よりも高いときは、初めから扶養に入らずに任意継続することも考えられます。 役所で国保の保険料を確認されることをおすすめします。 尚、年金に関しても日額収入が3611円以下の時は3号になることができます。 このときは年金保険料も免除されます。 (扶養に入らず、任意継続にしたときも日額条件が合えば3号になることができます。政管の時は申立書が必要です。)

momomi123
質問者

お礼

いろいろと調べてみたのですが、 保険と年金とあり、混乱していました。 実際に扶養になれるのかも分からず・・・。 早急な回答ありがとうございました。 調べてみると日額3611円以上になりそうな感じなので出来れば私の 扶養になれたらな・・・と考えています。 ありがとうございました。

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