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失業保険の手続き方法と給付について
- パートを辞める際には健康保険証の返却と失業保険の放棄が必要です。
- 国民健康保険等への移行手続きが必要であり、支払い期間は1カ月程度です。
- 失業保険の支給までには時間がかかる場合があり、給与の半分程度の給付が期待できます。
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長いですがよろしければご覧ください。 なお、「公的医療保険」は、「職域保険」と「地域保険」に分かれ、さらに、「保険者(保険の運営者)」が多数存在し、「誰にでも共通する回答」というものがありません。 そのため、回答内容が多岐に渡りますのであらかじめご了承ください。 (※不明な点があればお知らせください。) 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >(1)…失業保険を貰う場合…国民健康保険等に入るのでしょうか? 必ずしも、「国民健康保険」の被保険者になる(加入する)わけではありません。 退職に伴い「健康保険」の資格を喪失した(脱退した)場合は、「3つの選択肢」があります。 (「協会けんぽ」の案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 上記リンクにありますように、「被扶養者の資格が取得できない」場合は、「任意継続」「国民健康保険」のどちらかを選択することになります。 >どこで、どのような手続きが必要でしょうか? ・【任意継続】は、奥様が加入していた健康保険の「保険者」へご確認ください。 「保険者」は、保険証に書かれていますが、返却済みの場合は勤務先にご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ・【国民健康保険】は、通常は(「組合国保」ではなく)「市町村国保」になりますので、「住民登録している市町村」の「国保担当の窓口」へ届け出を行います。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありませんのでご注意ください。 >(2)…国民健康保険等は1カ月どれくらい支払わなければならないのでしょうか? ○「市町村国保」の保険料は、「法令に基づき、条例や規約によって、各市町村が【独自に】定める」ことになっています。 また、「税法上の所得金額」に応じて、保険料も変わります。 ですから、残念ながら「第三者による試算」ができません。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html ※この時期であれば、「住民の前年の所得金額」は市町村側で把握していますので、特に課税資料がなくても試算してもらうことが可能です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額」から「所得控除」を控除した「課税される所得金額(課税所得)」と「所得金額」は違うものですからご注意ください。 ※「給与所得控除」は、(「必要経費」に代わる控除なので)「所得控除」ではありません。 なお、「市町村国保の保険料」は、「年間の保険料」を「8回~12回」くらいの分割で納めることになります。 【年度】の途中で加入した場合は、「年間の保険料」を「月割り」で計算します。(「日割り」はありません。) --- ○「国民年金」の保険料について 「第1号被保険者」の保険料は、(「免除」などの対象でなければ)【税法上の所得金額にかかわらず】「定額」です。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、(審査なしで)「第3号被保険者」にも認定されます。 >(3)失業保険は…どれくらい… 「離職理由」など各種の条件により変わってきますので、ご面倒でも「ハローワーク」にてご確認ください。 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内>基本手当について』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html >…失業保険を放棄するのか…失業保険を貰うのか、悩んでおり… 「公的医療保険」「公的年金」「労働保険」とすべて違う保険制度です。 必然的に、「どうすればよいか?」も「その人の置かれた状況」に応じて、「保険料の負担額と収入(収支)」を「考えうるパターン」でそれぞれ比較検討する必要があります。 そのため、「簡潔な回答」は難しく、「質疑応答」を行いながら、一つずつ「試算」して検討するという手順が必要になります。 このような「社会保険全般に関すること」の「民間の専門家(相談先)」は、「社会保険労務士(社労士)」となります。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (備考1.) 「雇用保険の失業給付金」の「被扶養者認定における取り扱い」は、保険者ごとに微妙に違いますので、詳しくは保険者(または勤務先)にご確認ください。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>[雇用保険の失業給付]を参照 (はけんけんぽの場合)『Q妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。 妻は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 ***** (備考2.) 「市町村国保」の保険料は、「被保険者(加入者)ではない世帯員」は除外して算定されます。 ただし、「国保の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)」の「税法上の所得金額」は、「法定軽減の判定」に影響します。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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失業給付が1ヶ月約108千円を超える場合は、社保の扶養要件から外れますから加入できません。賃金が12万だと超えるとは思えませんから、扶養に入れます。放棄書類を提出する必要はありません。 職安の認定日にいくらの給付があるかはっきりしますから、その書面でも社保事務所(会社経由)に提出すれば充分かと思います。 108千円を超える場合は国保・国民年金に入るしかありません。失業給付を放棄するより利益になると思いますが・・
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・最初に、加入されている健康保険は、「協会けんぽ」or「○○健康保険組合」のどちらでしょう >パートの給与は1カ月12万円程でしたが この金額なら、「協会けんぽ」なら健康保険の扶養に入れると思いますが 「○○健康保険組合」の場合も、入れるところが多いはず・・規定による その辺をまず確認してください・・会社の担当に聞くより、健康保険の事務局に聞いた方が正確です (お持ちの保険証の連絡先が健康保険の事務局になります) 上記を先に確認された方がよいと思います >(1)(2) ・国民健康保険に加入する場合は、市役所の国民健康保険課に行って加入手続きをします 保険料は昨年の所得等から算出されます・・市のHP等に計算式が記載されています、電話で問い合わせてもかまいません ・現在加入の健康保険を任意継続できます・・保険料は基本現在の2倍です(健康保険の事務局に問い合わせれば正確な金額を教えてもらえます) ・で、上記の金額の安い方に加入します >(3) ・基本的には ハローワークで手続き、手続きした日から7日間が待期期間(この期間は失業給付が出ません) この後に、(給付制限の3ヶ月:自己都合退職の場合)、給付期間(給付日数は勤続年数:雇用保険の加入期間、で違ってきます)、認定、失業給付支給、となります ・給付日数は下記を参照・・退職の仕方で違ってきます https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 45歳未満で5年以内の退職なら、所定給付日数は90日です ・失業給付の支給金額(基本手当日額)は 退職前の6ヶ月の給与の合計(賞与等は除く)を180で割った金額:賃金日額 賃金日額×掛け率(50%~80%)=基本手当日額 ・12万だと 12万×6÷180で4000円が賃金日額、掛け率が60%として2400円が基本手当日額になります 下記の計算式に必要な情報を入力すればより詳しい金額がわかります http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html ・追加 上記で失業給付の基本手当日額が2400円相当とありますが 健康保険の場合、この失業給付の支給分も収入としてとらえます そのため、一定金額以上は扶養に入れないわけです(普通にパートをするのと同じです) その規定の金額は、3613円以上です、3613円×360日で130万680円と130万を超えてしまうので 「協会けんぽ」の場合なら、2400円相当なら扶養に入れます、 「○○健康保険組合」の場合は多くは扶養に入れると思いますが、規定によっては入れない場合もあります・・で確認が必要なわけです
- ohata-jimusho
- ベストアンサー率29% (5/17)
あなたが社会保険に加入していれば、勤務先の会社の担当者に相談して配偶者の方を扶養に入ることで健康保険証は発行されます。 失業保険は、雇用保険制度から給付されますので、そもそも加入期間が12か月以上(解雇や退職勧奨等は6か月)の加入期間がないと給付されません。失業保険放棄?は少し疑問が多いと思われますので最寄りのハローワークに相談したほうがいいと思います。 国民健康保険から失業に対する給付はなされません。国民健康保険の加入や保険料は市役所にご相談下さい。