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失業保険需給までの健康保険は?

はじめまして。 9月15日付で退職いたします。 現在は有給消化中で会社には出社しておらず、保険証も会社に返却しています。 事情により再就職は来年になるので、失業保険を受け取りたいと思っています。 その場合、国民健康保険に加入した方がよろしいのでしょうか? それとも主人の扶養に入った方がよろしいのでしょうか? また、その手続きは今すぐできるものなのでしょうか? 9月15日を過ぎてからするものなのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

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  • mi_chan36
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

ご自宅近くの社会保険事務所のほうで、任意継続資格届を提出すれば会社の社会保険が継続できますよ。 (ただし、退職後20日以内に申請すること。) 一度、お勤めしている総務のほうで 任意継続についてお問い合わせ してみてはいかがでしょうか。 提出書類はこの用紙です。

参考URL:
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/011.pdf

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、雇用保険の失業給付は 1.働く意志があって 2.働ける状態にあって 3.しかし仕事がない という人が対象です、ですから >事情により再就職は来年になるので、失業保険を受け取りたいと思っています。 ということなら受給資格はありません。 ですからそれを回避するような回答については、不正行為の助長ということでこのサイトの規定では質問ごと削除される可能性があります。 さて失業給付は退職後1年以内受け取らなければ無効になりますが、今は事情があるということならそれが正当な事情と安定所が認めれば受給期間の延長が出来ます。 延長は最大3年(本来の1年とあわせて4年まで)です、その間にその事情が解決して働けるようになったら手続きをするようになります。 >その場合、国民健康保険に加入した方がよろしいのでしょうか? それとも主人の扶養に入った方がよろしいのでしょうか? 国民健康保険(任意継続もですが)は保険料が発生しますが、夫の健康保険の扶養になっても保険料の負担は発生しません。 ただ夫の扶養になる為には、失業給付の受給は大いに関係あります。 扶養の基準は各健保によって異なります、雇用保険についてのもので、今ままでこのサイトの相談で出たもので多いものは 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ですからまずは夫の健保が失業給付に対してどのような規定になっているのか確かめることが肝心です。 それも出来るなら会社の担当者ではなく、健保の担当者に確かめてください。 ということで受給延長をするなら夫の扶養になれますので夫の会社に申請してください、またその場合には国民年金の第3号被保険者の申請も夫の会社に忘れずにしてください第3号被保険者は保険料が発生せずに国民年金に加入となります。 そして働ける状態になって失業給付の受給が始まってなおかつそれが扶養の条件から外れれば、夫の扶養を外れて国民健康保険に加入することになります(同時に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変更しなければならずこの場合は保険料が発生します)。 そして受給が終わった時点で夫の扶養に戻り、国民健康保険を脱退となります。 >また、その手続きは今すぐできるものなのでしょうか? 9月15日を過ぎてからするものなのでしょうか? 基本的には退職してからでないと出来ません。 しかし申請をスピーディにこなさないと、扶養の開始日が9月16日より大幅にずれて、いわゆる空白期間ができる可能性があります。 ですから早めに健保に手順を聞いておくことが大切です。 また会社が手続きにモタモタしていても同様のことになりますので、うるさがられない程度に催促を促すことも必要です。

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