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被疑者であることをWebで書き込まれたら

まだ報道等されていない捜査で、「お前は今被疑者になっているぞ」などと自分のことを書き込まれた場合、これは合法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

名誉毀損になるか、ということですね。 被疑者になっている、という事実の摘示は 人の社会的評価を下げる危険がありますので、 原則名誉毀損になり、違法です。 しかし、 これは公訴が提起されていない犯罪に関する ことですから 1,目的が専ら公益を図るためであったこと、 2,摘示した事実が、真実であったことを   証明できた場合 には、名誉毀損にはなりません。 逆にいえば、上の1,2,のどちらかでも 満たしていなければ、名誉毀損になります。 私益を図るためであった、とか、真実である ことを証明出来なかった場合には、名誉毀損 となり、刑事上も民事上も違法になります。 (名誉毀損) 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら  公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、  真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為  に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、  事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

okdummy020
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • AkiraHari
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回答No.3

WEBに誰が書き込むのですか? 捜査担当の刑事が書き込むのですか? そうであれば、その刑事は違法行為をしており処分されます。 警察外部のものがたまたま捜査会議を覗いてしまったとかして情報を得たのでしょうか? そんなガードの甘いことはないと思いますが、当然覗かれた警察関係者は処分されます。 刑事が聞き込みをしていて、誰それが被疑者になっているとか推測するのですか? これは極めて早とちりになりかねません。参考人といていろいろな人に聞き込みをするので被疑者と考えて聞き込みをしているとは限りません。 マスコミなどは逮捕前に取材する機会があると、おそらく犯人だろうと思っていても、情報提供者として扱います。「被疑者XX氏」などとはしません。 ですので、そのような書き込みをすると、書き込んだ人が犯罪者になりかねません。

okdummy020
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 合法ですか? 完全な合法とは言えませんが、違法ともいえません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E7%96%91%E8%80%85 にもあるように、起訴される前の容疑者のことですよね。 つまり、普通にテレビや新聞等で報道されている、逮捕された者も被疑者です。 逮捕された事実を自分のホームページやブログ、フェイスブック等に記載しても、違法と言うのは難しいと思われます。 また、逮捕前であれば、一つの事件について被疑者は何人又は何十人と出るものです。 その中から除外して犯人を特定していくものですよね。 除外していくための情報を警察が集める段階の時に、「**の事について警察に聞かれた」という風にかかれて、被疑者となっていることを推定していると書かれても、自分の経験した事実とそれについて思ったことを書いるわけで、名誉毀損等に問うのも難しいでしょう。 実際に、犯人が逮捕される前の時期には、テレビ等でも同様の報道は有りますし。 (人権に配慮してモザイク等がかかっている場合が多いですが)

okdummy020
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

実名がわかるような状況で、真実であったとしても犯罪になる可能性もあります。 名誉毀損は、親告罪ですので告訴する必要が有りますが。

okdummy020
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。